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痴漢冤罪回避マニュアルについて

ken200707の回答

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  • ken200707
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回答No.1

“刑事訴訟法第217条”には 第二百十七条  三十万円...以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 とあります。 また、例として東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では 第五条何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者 により、痴漢行為は“六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金”が予定されており、刑事訴訟法第217条の対象外なので、同条は適用されず、当然に 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 により、少なくとも東京都においては現行犯逮捕は可能です。 (2)駅員室には絶対に行かない と、抵抗するのは自由ですが、現行犯逮捕後はまず実現は困難でしょう。 (3)刑法第220条の不当逮捕に当たるという 前記のようにこの主張は最低限東京都では失当です。 また、“当番弁護士”制度は“刑事事件で逮捕された者(被疑者)が、起訴される前の段階”での弁護士の援助を受けることを目的とした制度なので、“逮捕されていない”の主張と同時に“当番弁護士制度”を利用するとの主張自体矛盾しています。 また、 憲法第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない... により、弁護人に依頼する権利は、“抑留又は拘禁”の条件であって、逮捕されていない状況で弁護士をよぶ権利は定められていません(実際には私選弁護人への連絡程度は容認されているようです)。 (4)刑事訴訟法198条の黙秘権の行使 は憲法の明文に定められている権利なので、当然に行使できます。 “方法は本当に現実で使えるのでしょうか” 全てを否定する気はありませんが、条文解釈に明らかな瑕疵があるので、信頼性が高いものではないでしょう。

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質問者

補足

こんな意見もありますよ。どうですか?以下引用 {痴漢は50万円以下の罰金だが・・・} 痴漢は迷惑防止条例などで通常50万円以下の罰金であり、刑事訴訟法217条の「30万円以下」よりも重い犯罪だから、身元が明かでも現行犯逮捕できるとトンデモ主張する人がまれにいる。 しかし、これは法律の文言をそのまま拾っただけの、稚拙な解釈と言わざるをえない。 おそらく、そもそもなぜ現行犯逮捕が認められるのかという理論や、判例や通説の勉強をしていないのであろう。 結論を先に言えば、軽微犯罪以上の犯罪でも、逃亡のおそれがない者を正当な理由なく逮捕することは不当逮捕にあたるというのが判例であり、通説である。 【重要判例】 刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。 従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。 (山口地裁判決昭和62年7月21日) つまりこの判例を3つに要約するとこうなる。 ・軽微犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してはいけない (・重大犯罪では「証拠隠滅するかもしれない」という理由で現行犯逮捕してもいい) ・軽微or重大犯罪、どちらにしても「身元の明かな人」な人は逃亡のおそれありとして逮捕の必要性があるとはいえない すなわち、痴漢の現行犯逮捕においても、身元が明かな人間を逮捕することは許されず、正当な理由無くこれをしてしまえば不当逮捕となる。 参照URL:http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/

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