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これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。 ------------------------------(以下引用)-------------------------------  痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)   もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・   ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」   ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)    「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。     刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」   ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]    三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる    罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する    おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)  ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」  ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」  ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」  ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、   刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が   刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]   不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。   (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)  ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。  (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)  すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!  「黙秘します。」  「当番弁護士を呼んでください」  これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」  と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです  ★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」  ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?      刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」  ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]  検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、  あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。  (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)  後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」  ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。  注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。  「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。  やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。  間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 (見やすくするため一部編集しています) ------------------------------(引用終わり)---------------------------- 自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです) 法律に詳しい方、回答お願いします。

  • Ravat
  • お礼率89% (33/37)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goyaz
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

色々間違いがあると思いますし,間違いとはいえなくても現実的な対応ではないものも含まれていると思います。 迷惑防止条例で法定刑が罰金2万円以下という極めて軽い自治体があるか,知りません。法定刑の上限が罰金2万円を超える以上は刑訴法217条を持ち出しても意味がありません。 そうすると刑法220条の逮捕監禁罪にならないことはもちろんですが,仮に痴漢事件の場面で現行犯逮捕手続に何らかの問題があったとしても,女性が故意に陥れたことが立証されない限り,逮捕監禁罪に問われることはないでしょう(痴漢自体はえん罪であっても,女性が男性を現行犯人と誤信していた場合は逮捕監禁罪は成立しません)。駅員に逮捕監禁罪が成立しないことはなおさらです。 「民事での勝利は確定しました」とありますが,目下の問題は今自分がさらされている逮捕手続であって,何か意味があるのか疑問です。 取調べの際に黙秘権告知の義務はありますが,弁護人選任権の告知義務は法定されていないでしょう(もちろん告知するのが望ましいですが)。黙秘権告知は義務ですが,「痴漢やったの?」の一言で,直ちに198条2項の「取調べ」に当たるか,微妙です。しかも,自分から「あなた黙秘権を告知しませんでしたね」と言えるほど熟知している被疑者に,この段階で黙秘権を告知しなかったことをもって,逮捕手続の重大な違法と裁判所が判断してくれるとは思えません。 また,書かれているような方法をとれば「間違い無く即時開放される」保証も別にありません。 痴漢えん罪への対処は慎重を要するのは確かですが,このような小手先の法律知識を振り回すのは逆効果かもしれませんので,注意した方がよいと思います。

Ravat
質問者

お礼

専門家の方の意見が聞けてうれしいです。 よく考えれば、仮にこの方法が通用してしまえば、実際の罪人も逃げられることになるので、あり得ないことでしたね。 >小手先の法律知識を振り回すのは逆効果かもしれません それ以前にこの小手先の法律知識すら覚えられません。覚えてもすぐ忘れます(笑

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> これは本当に法律的に正しい内容でしょうか? 前提は痴漢冤罪ですが、質問文に抜粋されている範囲では事実関係、客観的な根拠の有無が考慮されていないので、実際に痴漢を行なった者、痴漢の常習者がそういう事をやったとして、 > 間違い無く即時開放されるので、 となるのだったら、法律的にはともかく、社会的、道徳的に間違ってると思います。 痴漢冤罪回避の方法は、下手をすると痴漢の助長に繋がりかねません。 最終的に、痴漢か否かを判断するのは裁判所ですし。 痴漢を行なっていない“客観的”な根拠(当人と面識の無い第三者の証言なり)を確保するって方が現実的だと思います。

Ravat
質問者

お礼

そうですね、法律的なやり取りより事実そのものが大事ですね。 回答ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

鉄道警官に いきなり黙秘権で~す。 弁護士呼んで~ あ 無言です。 黙秘の理由が無いと判断し痴漢容疑で逮捕しますよ。  『痴漢容疑 身元不明の容疑者として逮捕』

Ravat
質問者

お礼

少し簡潔すぎて僕にはよくわからなかったのですが、こんな方法通用しませんということであろうことはわかりました。 回答ありがとうございました。

回答No.2

>自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか? 痴漢行為は迷惑防止条例や強制わいせつ罪に該当します。 都道府県によって迷惑防止条例違反の罰則に違いがあるのかもしれないですが、東京や神奈川では痴漢行為は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。よって、現行犯逮捕の例外に該当しないです。強制わいせつなら「6か月以上10年以下の懲役」ですしね。 >例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです 勿論名刺なんて身分の証明力が弱いので、それだけでは無理だと思います。それに刑事訴訟法217条には「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕」とありますので、犯人が逃亡する恐れがあれば現行犯逮捕できてしまいます。 よくあるネット上の冤罪回避の文章ですが、鵜呑みにはしない方が良いですね。

Ravat
質問者

お礼

回答ありがとうございました。適応条件があるようですね。僕は法律関係全然ダメなのでよくわからないのですが^^; >犯人が逃亡する恐れがあれば現行犯逮捕できてしまいます。 これ、僕も思ったんです。やはりそうですか。ウソの住所書いた名刺だって作れますしね。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

まぁー正しいっちゃ、正しいですけどね。 ただ、途方も無い勘違いが一点ありますね。 たしかに被疑者には黙秘権がありますが、黙秘権を行使した事も裁判では 審議の対象となります。 全てを自白して捜査に全面的に協力したのと、黙秘を貫いて法廷まで来た では裁判官の心証は月とすっぽんほどの開きがあります。 つまり、黙秘した場合「反省の態度もなく悪質」と判断されるのが殆どです。 この方法を誰が編み出したのかは知りませんが、あくまでその場逃れるだけ の方法であり、最終的に無罪を勝ち取る方法では無いですね。 こんな対応をしたのでは、裁判でははなっから「疑いあり」、しかも逃れ方 まで調べていて「計画的」「悪質」というラインからスタートするでしょう。 これじゃー、無罪のものも有罪、かえって冤罪になりかねませんね。

Ravat
質問者

お礼

補足はお礼の間違いです。気にしないでください。

Ravat
質問者

補足

一応、法律の内容に関しては間違いはないだろう、ということですね。 黙秘は行使した人が不利になるというのは聞いたことがあります。 >無罪のものも有罪、かえって冤罪になりかねませんね その通りですが、逆にこの方法が通用してしまえば、有罪なのに無罪になってしまう可能性もあったわけですね。だからそもそもこんな事実関係を考慮しない法的手続きだけで回避できるわけがないし、できてはならなかったということですか。うむ。回答ありがとうございました。

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