• 締切済み

やむ終えない有給の土・日使用についてアドバイス リクエスト・・・

変形労働時間 職種は、航空会社のGSA(総代理店)で営業職です。 ・弊社休日規定 - 107日(月間9日) ・土/日/祝日  - 業務なし(顧客も休みのため) 質問事項 (1) 上記、休日規定の為、土・日曜は勤務か有給使用のどちらかで対応しています。  平日営業を行いたい為、已む終えず土・日曜は有給を使用しています。すると、2008年は15日(122-107=15)有給消化となり、2年10ヶ月目の私の有給残数はゼロになってしまう状況です。 何か打開策はないのでしょうか・・・。 土・日に有給使用しても、有給の意味が全くないと・・涙

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

1年単位の変形労働時間制なんでしょうね。 1年間のカレンダーで所定労働日(所定休日)が決められている筈です。そのときそのとき休日を決めるものではありません。所定休日(土/日/祝日とは限りませんが)ならば年次有給休暇は取れません。1年単位の変形労働時間制を理解していない全く誤ったもので法律違反(労働基準法第32条の4[1年単位の変形労働時間制及び第39条(年次有給休暇)違反)です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm 上記URLをご覧ください。 (就業規則規定例) (休日) 第○条 休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下となるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。 (労使協定例) 第○条  第○条の期間(1年)中における休日は、毎日曜日、別に定める休日表により休日と定める土曜日、国民の祝祭日(祝日が日曜日と重複するときは翌月曜日)、年末・年始休暇、ゴールデンウイーク休暇、お盆休暇および創立記念日とし、1週間の所定労働時間が1年を平均して40時間以下となるように労使協定で定める別紙年間カレンダーのとおりとする。

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回答No.3

質問文から読み取れる内容を整理させてください。 会社の規定 ・年間の休日は107日です。 ・休みを月に自由に9回取りなさい。(土日を営業日にしてもかまわない) ・一年か一ヶ月単位の変形労働時間制でしょうか 個人の都合 ・土/日/祝日は全部休みたい。 ・そうすると有給が全部無くなってしまう。 もし私の読み取り方が正しいのであれば、 例えば、2月は29-9で20日の労働義務のある日数、土日祝日が9日なのでカレンダー通りの休みができる。 3月は31-9で労働日は22日だけれども、土日祝の合計11日休むと20日しか働かないので2日間は有給を使わないとならない。 と言う解釈で宜しいのでしょうか。 この解釈の正しい点、間違っている点を補足されると、専門家が現われると思いますよ。

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  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (674/1410)
回答No.2

 変わった規定(休日の日数がカレンダ上の休日より少ない)ですね。(^^;)  質問者さんの会社がどうなっているかは存じませんが、私の経験だと、客先が休みなら自社に出勤し、やる事ないので雑用を手伝うか、業務に関連する勉強をするか、無駄話をしてました。  まあ、上司か先輩に相談するのが先です。(極端に勤怠状況が違う場合、客先の勤怠に合わせるのが普通です。)  上司が良い人なら、その日は出勤した事にして良いよ!!何て言ってくれるかもしれません。  あくまで権限の有る上司の許可が無ければなりませんが、私は言われた事(シフト無しで!!)が有ります。あるいは勤務時間のシフトが認められるかもしれません。(他の日の残業時間を減らす事で、客先の休みに出勤した事にする。)  相談しても、ちゃんと取り合ってもらえない場合は、あまり良い会社とは言えないので転職も視野に入れるべきだとは思いますが…。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は「本来の業務を免れる」事ですから、本来業務の無い土日には使えません。 平日に有給を使用できない「止むを得ない」事情があれば、有給休暇の買い上げを行う事が可能かと。 > 平日営業を行いたい為、 これは単なる希望、願望なので、止むを得ない事情にはならないかと思います。

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