• 締切済み

有給が勝手に消化されています。

私含め他の従業員の周知の認識として、弊社はカレンダー通りの休みです。(土日、祝日、GW、お盆、年末年始) なので、休日に出勤すると休日手当が付きます。 ただ社長曰く、法律上は週に1回休みを設定すれば違反ではないので、例えば日曜を法律上の休み、土曜に有給を当てて有給を消化させているとのことでした。 ただ、労使協定は結んでいないです。 (そもそも有給を当てているのであれば、なぜ休日出勤手当がついているのかも謎です) 私は7年働いているので、通常であれば丸々1カ月分の有給はあると思うのですが、上記の様に休日に当てられているのであれば、有給は残っていないと思います。 仮に労使協定結んでいないから無効だと主張し、通常の有給を貰ったとした場合、 「じゃあ今までの休日に充てていた有給は無効になるから、その差額は返してね」と言われる可能性が大です。 そういったややこしい感じの社長なので。。。 この場合、上記の社長の主張は有効なのでしょうか? 捕捉: 雇用契約書上には 休日:日曜、祝日、会社指定日(年間休日カレンダーによる) 休暇:年末年始、夏期、有給休暇その他就業規則による と記載があります。 ただこの雇用契約書は1年ごとに更新なのですが、平成24年に書いて以降、更新されていません。

みんなの回答

回答No.3

こういうのは専門の機関に相談したほうがいい。労働ユニオンだったかな。 個人で社長に交渉するのではなく、こういう機関を利用して、組織で交渉するのが、一番安全かと思うよ。 http://www.t-union.or.jp/ http://www.jca.apc.org/j-union/

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>この場合、上記の社長の主張は有効なのでしょうか? 「社長の主張が有効なのか無効なのかは無意味」だと思います。 そういう社長なら、社員が「その主張は無効です」って言ったって、社長は「だから何?文句があるなら辞めてくれて良いよ」って言って、何もしないでしょう(何もしないで済めばいい方です。たぶん「今より面倒な事態」になるでしょう) ですので「こちらが無効を主張しても無意味」です。 社長の意向や社長の言動は無視して「訴え出るべき所に訴え出るしか、改善の方法は無い」でしょう。

sadaooooo
質問者

補足

退職を考えており、その際に有給を消化しようと考えおります。 しかしながら、上記の事情で果たして何日有給が取れるのか? 最低でも5日間は労働者に残しておかないといけないので、5×2の10日間は取れるとは思いますが。。。 また、返金しろってなった場合が一番ダメージが大きいので、ご教授お願いします。

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回答No.1

  労働基準法では1週間に働ける時間は40時間です、それを越えたら違法です。 もちろん休日出勤は違法だし、休日出勤手当てを出すのも違法です。 休日に働かせる(週40時間以上働かせる)為には労働者との話し合いで協定を結ばなければならないと労働基準法36条に書かれてます、通称36(さぶろく)協定です 協定を結んでないと言い張るなら、週40時間以上は働けない事を伝えましょう。  

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