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個人事業主の国民健康保険支払額について

私は現在ある会社に勤めながら税務署に個人事業主としての届出をしています(実際、二つのところから収入があることになります)。国民健康保険に関しては前年の収入で支払額が決まると聞きましたが、今勤めている会社で健康保険料を支払っています。個人事業での追加収入による国民健康保険料の増加分の支払いは税務署から請求されるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 個人事業での追加収入による国民健康保険料の増加分の支払いは > 税務署から請求されるのでしょうか。よろしくお願いします。 国保は税務署ではなく、市役所が管轄しております。 確定申告のデータが各市町村に廻り、そのデータから「住民税」「国保保険料」等が決定されるのです。  しかし、ご質問者様は健康保険の被保険者なので、改めて国保に加入する必要は有りません・・・と言うよりも、国民健康保険法第6条1項1号により、健保の被保険者は国保の加入者から除外されております。

okadon
質問者

お礼

有難うございました。国民健康保険法第6条1項1号を調べてみます。本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人事業での追加収入による国民健康保険料の増加分の支払いは税務署… 国保は税務署でなく、市区町村役場です。 しかしその前に、国保に加入しているのですか。 会社での健康保険に入っているなら、国保との二重加入はできないし、する意味もありません。 取り越し苦労のような気がしますけど。

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