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所得税について

 今月からアルバイトを始めました。契約で日給で賃金をいただく事になっており先日7日分給料をいただきました。 賃金の2割が所得税でひかれていたのですが、こんなに税金がかかるものなのかビックリしてしまいました。計算方法とか全然わからないので教えてください。

  • 8niko
  • お礼率64% (59/92)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論ですが,clober33さんは所得税に関し,「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されているのではないでしょうか。 ◇説明   ・次の両方をを満たす方は,「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されます。  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない。  給与が所得税法第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に該当する。 ・「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表・丙欄」が適用されますと,  給与6,500円 → 所得税640円(約10%)  給与10,000円 → 所得税1,730円(約17%)  給与13,000円 → 所得税2,570円(約20%) となりますので,日給の額によりそこそこの所得税が引かれます。 ・ただし,年収で給与収入が103万円を超えないようでしたら,「確定申告」をされると,全額が還付されますので安心してください♪

8niko
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 確かに「日額表・丙欄」が適用されているのだと思います。 これまでは常勤で固定給だったので何もしりませんでした。 税金って難しいですねぇ~

その他の回答 (2)

回答No.2

さぞ驚かれたことと思いますが、これは所得税は高いものというのではなく、8nikoさんがなされた日給で賃金をいただく契約によるものなのですよ。 給与の支払時において源泉所得税を計算するときは、源泉徴収税額表という表を使います。 この表には、月単位や一定期間単位で支払われる場合に使用する「月額表」と、日単位や週単位で支払われる契約や日雇賃金者に対して使用する「日額表」の二つがあり、更にはこの表の中に、受給者の扶養控除等申告書の提出の有無によって(甲欄)と(乙欄)が設けられています。なお、日雇賃金者などの特に臨時の方に対しては、「日額表」の(丙欄)が適用されます。 「月額表」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf 「日額表」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf 日給という形は変えることができなくても、お仕事がそこ1箇所のみか、そこが主たるお勤め先であれば、扶養控除等申告書を提出して(甲欄)にて源泉徴収してもらうようお願いしたらどうですか。 お仕事が、アルバイトなどの給与所得のみで年間の給与収入が103万円以下だったら、結果源泉された税金は全部返ってくることになるから、その場合であれば源泉しなくてもいいのにね。 でも、向こうは義務だから・・・。 でも日額表適用者で賃金の2割ぐらいの税額ってことは、結構稼いでいるのね。

8niko
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 確かに「日給という形だとこのような税額になってしまう。」とお給料をいただく時いわれました。 返ってくるとしても痛い額です・・・。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

たいていの人は年間130万円以内なら年末調整か確定申告で全額還付されます。えらく無駄な事をしている会社ですね。というより相当年収が高額になる可能性のほうが高いんでしょうね。国税庁のホームページがわかりやすいですよ。一度数値をいれてみてください。

8niko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ホームページみてみます。

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