• 締切済み

犯罪歴を密告され解雇されました

拘置所に数日いる間に、勤務先に匿名で逮捕されたことを密告され、 あっけなく解雇されました。 解雇だけなら仕方ないですが、会社中に知れ渡り、社会的信用と今までの交友関係など、すべて失いました。 匿名で密告した人物は目星はついているのですが、その相手に対して 損害賠償を請求することは可能でしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

会社の規定などに基づき、通常通り会社に報告した場合に起きると想定される損失分に関しては、損害賠償として請求する事は出来ません。 > 解雇だけなら仕方ないですが、 内容にもよりますが、質問者さんが納得するのなら問題ないでしょう。 > 社会的信用と今までの交友関係など、すべて失いました。 こちらは、通常通りに会社に報告した場合には失われなかったと考えられるものでしょうか? > 妻が会社に体調不良ということで連絡しました。 虚偽の報告でなく、先んじて事実を会社に報告していれば、 > 密告は勤務先に電話が入っただけで、 こちらの密告も意味の無いものとなったのでは?という事を想定すると、密告が原因で名誉が毀損したって事を主張するのは厳しいかと。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

公然と事実を摘示すれば、それが真実であっても名誉毀損は成立します。 ですので、きちんとこれらの要件が立証できれば、損害賠償請求も可能 ではないかと思います。 ただし2点で問題があります。 一つは基本的なことですが、ちゃんと要件に応じた客観的な証拠があるかです。 「目星がついている」程度では証拠ではないです。その人が密告した しかも特定人ではなく不特定多数人に対して漏らしたという証拠が必要 です。そのひとが怪文書でも蒔いてくれていれば逆に立証しやすいの ですが、他人の証言程度では、難しいかも知れません。 二つ目は、事実的なことですが、あなたが今回の犯罪をきちんとつぐなっているかです。例えば犯罪を犯してきちんと償った後であれば、引き受け る弁護士もいるかもしれませんが、償っていないのに事実を公にされた というのであれば、あまり威張れたことではないかも知りません。

choko44987
質問者

補足

判決は執行猶予が付きました。 密告は勤務先に電話が入っただけで、不特定多数というわけではないのですが、その電話によって会社中に知れ渡ることになりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

何の損害賠償でしょうか? 名誉毀損? でもその方は事実を伝えただけでしょ。 そもそも拘置所に居ること自体変な話だと思いませんか。 さらにその拘置所に居る間、会社の出勤に関することはどの様に対処してたのですか? 基本的に無断欠勤扱いになると思いませんか? ご自身が拘置所に居ることを会社に伝えていないのだから。 なので私の意見としては 事実を伝えただけなので 何ら問題はありません。

choko44987
質問者

補足

逮捕され、拘置所にいたのは数日のことです。 拘置所にいる間は電話連絡が取れないため、妻が会社に体調不良ということで連絡しました。

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