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バイクで前車に追突した場合の過失割合

こんにちわ。先日バイクに乗っていたところ、前車が急ブレーキを踏んできたためにケガをしました。前車はネコが急に道路に飛び出してきたのでブレーキを踏んだそうです(理由のある急ブレーキ)。この場合、私と相手の車との過失割合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#2406
noname#2406
回答No.13

もうこの件については顔を出さないと考えてましたが、本来の趣旨に沿って書かせていただきます。 力が関係するのではなく、原則+状況において総合的に判断されることです。「力関係」という言葉は誤解されやすいです。

yuhobika
質問者

お礼

力関係はあっても良いと思います。過失割合は基本的に過去の判例と状況を元に決定されますが、かなりあいまいな部分は否めません。二つの同じ状況の事故でも過失割合が違っている場合もあります。裁判と違って、保険の過失判定にはかなり見えざる力関係が働いていると思います。

noname#2406
noname#2406
回答No.12

間違ったことを書いたことに対して、お詫びいたします。

yuhobika
質問者

お礼

いいえ、私が事故があってから日が浅かったので感情的になっておりました。過失については保険会社の方の話ではたぶん100:0になるだろうとのことでした。しかし、過失割合というものは被害者・加害者・双方の保険会社・双方の代理店さんが関わってきてその力関係が複雑に入り交じっているものであると実感しました。ただ、今回わかった事は、代理店さんとは仲良くしておいた方が良いのかなあと思いました。結果が決定次第ご連絡いたします。

noname#2571
noname#2571
回答No.11

再度です。#4ですが、#7さんたちと論戦するつもりはありません。 誤解のないように言っておきたいのですが、私はあくまで追突事故は 追突した側が100%悪くて追突された方には、なんら責任はない。 とする意見が大半であろうから、こういう実例もあれば方法もあります。 という参考を記載したまでです。 決して専門家の方が間違っている などとは思っていません。多くの方がみているであろう場であるから 一方的な判断は危険ではないか? と思ったわけです。 不愉快な思いをされたのであればお詫びします。 ただ、万一あなたに相談してきた方があった場合でも同じように あなたが 100%悪いと言えますか? 自分の顧客だったら・・? なんとか方法を考えるのではあるまいか? なんです。 それと保険加入と引き換えに示談交渉をお願いする、といのは代理店だって 商売ですから客にならない人の為に面倒な示談交渉などひ引き受けてくれる 所はないです。よってこれも方法論、それと質問者が任意保険に未加入のようす だから、この際任意保険に加入しなさい。という意味もあります。 今回の事故は質問者が一番悪い、というのは私も同意見です。自分が追突された 側なら当然100%お前が悪いのだから弁償しろ! と言うでしょう。 ところが、経験からして一番ゴネルのは加害者ではなく保険会社なんです。 だからこそ保険会社あるいは代理店に交渉をお願いしてみればいかがですか? と思いました。 残念ながら、ここは論戦の場ではないので管理人に怒られないうちに 意見の交換は終わりにしたいと思います。 但し、#3の方 専門家なら文章をよく読んでから発言してください。 バスが追突したなどという記載はどこにもないですよ! 

  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.10

こんばんは。NO.7です。 僕もNO.4さんを説得するつもりはないです。 過失を認めてもらうのがむずかしいと回答したまでです。 担当者によっては追突した加害者にこんな風にごねられたら、1割くらいで解決できるのであれば、被害者と相談して解決する事もあるでしょう。 NO.8の事例は非追突車が前方不注視によるブレーキ遅れを認めているので、9:1はありえる話です。とりわけ珍しい事例とは思いませんが。 なおNO.4の保険加入を条件に示談行為を代理店にさせることは非弁行為にあたらないのでしょうか?有償の解釈が分かれるところだと思いますが。 >万一、あなたが任意保険未加入者であるなら代理店を探して保険に加入してから >今回の件を相談されるといいです。示談交渉をおこなってくれる場合があります

noname#2406
noname#2406
回答No.9

#3の者です。10:0と書かせていただいたのは、あくまでも原則論です。まあケースバイケースなんでしょうが。 別にここで貴方を説得するつもりもないですし関係者でもないので、貴方が納得できないというなら無理に納得する必要はありません。 少し気になったので書かせていただきますが、#8の方の書かれている事故例なんですが、我々から見ると、追突されたのは渋滞の最後尾の車であって、バスは追突した側ですよ。今回のケースとは全然違います。

noname#2571
noname#2571
回答No.8

どうも、#4です。 10:0という意見が大半ですね。 まあある程度は予想していましたから あえて9:1ということもあります。という意見を述べさせていただきました。 #7の方の意見説得力があって、すばらしいと思います。実例が記載されてます ものね。 しかし、実例なら こういうケースもありますよ。 新湘南バイパス上において、渋滞により停車していた車に気づくのが遅れ 急ブレーキを踏んで停車した車に後続車が追突した。 この時、当然追突した後続車に大きな過失があるのですが、追突された車にも 過失が認められました。 追突された車が前方を良く見ていれば急ブレーキを踏むことはなかった。 というものです。過失割合9:1という結論です。 今回のケースにおいて#7の方のおっしゃる 急ブレーキの必要性の立証は 双方が納得しない限り不可能です。 仮に質問者が、急に飛び出してきた猫など見ていない。 そういう猫がいるのなら 証拠として提出してください。といったら相手方は提出できるでしょうか? 法律は一方的な論点で判断される性質のものではない。 一方的に判断できるのなら弁護士などいらぬ・・・。 私が質問者に保険会社、代理店に相談しなさい。と薦めたのは担当者によって 10:0にも9:1にもなるからです。 どこに相談しても絶対に10:0以外ありえない ということはないのです。 質問者が10:0でも仕方がない と納得できるのであればそれでいいのですが 納得されていない様子なので代理店などのプロに相談してみることを 薦めているのですが・・・。 それと私、保険会社から直接言われました。車が動いていた以上10:0と いうのは ありえません。と・・・・。 10:0というのは信号待ちで完全に止まっていた状態で追突された場合 駐車場に車を止めていた場合などで、止める行為を行っている状態(ほんの少しでも動いてた状態を含む)の場合においては9:1というのが示談の相場だそうです だから、フツーは突っ込んだ方ではなく突っ込まれた方が納得できない、というのが多いのだそうです。

  • BEAST-N
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.7

こんにちは。 はじめまして。 今回の件は、貴方から相手方の急ブレーキに理由のないことを立証できない限り、 基本的には相手方の過失は問えないでしょう。 道交法26条において、前車が急に停止した場合においてもこれに追突するのを避けることができるための必要な距離を保たなければならないとされています。 なお、類似判例では次のようなものもあり、やはり100:0です。 貴方より訴訟でもすれば別の結果が出るかもしれませんが、可能性としては低いと思います。 大阪地裁 平成6年3月18日判決    事件番号 平成3年(ワ)第8986号 損害賠償請求事件    <出典> 交民集27巻2号394頁 【判決要旨】  片側2車線の右側中央寄りの車線で、先行する被害乗用車が右方から犬が飛び出 して減速したため、後続加害普通貨物車が追突した事案で、前方注視を怠らなけれ ば事故を容易に避けることができたものと過失相殺されなかった事例。    

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.6

私も、質問の状況であれば、10:0だと思います。 実際10:0も多々あります。 故意に急ブレーキを掛けて追突させた場合を除き、相手が動いていようと、止まっていようと、追突した方に100%の過失があります。 そのための車間距離ですから。 あとは、完全に反対車線に飛び出して衝突した場合です。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.5

既に回答にある通り当方100:0相手方です。 100%間違いありません。 急ブレーキとはスリップ音がしたり、トリップ痕がある場合を 指すと思います。 ご質問にもある通り理由のある急ブレーキであれば 致し方ありません。 前車が急ブレーキで停止したときに止まれるのために行うのが 十分な車間距離です。

noname#2571
noname#2571
回答No.4

#3の方が専門家ということなので、間違えないと思いたいのですが 事故割合に10:0というケースはほとんどありません。 そうです。相手が動いていた状態だからです。危険回避といっても猫が飛び出して きたからそれを避ける行為と人間が怪我をする可能性を天秤にかけた場合 相手にその分の過失があったわけですから・・・。 言い換えると事故をよける為におきた事故には、なんら罪はないか?ということです。 相手の方は自分の後方にバイクがいることを知らなかったんですかね? もし、知らなかったのであれば後方不注意です。安全運転義務違反に該当。 自分が急ブレーキを踏むことでおこる災害を予見していなければならないのです。 もし、人が飛び出してきたから・・・というのであれば話は違ってきますけど ただ、びっくりして急ブレーキを踏んだのであれば過失責任は当然あります。 しかし、理由はどうであれ後方から突っ込んだ方に より責任があることは確かです。 そうです。あなたの方が悪い。 過失責任の割合は、保険会社あるいは代理店に相談された方がよいですね。 万一、あなたが任意保険未加入者であるなら代理店を探して保険に加入してから 今回の件を相談されるといいです。示談交渉をおこなってくれる場合があります

yuhobika
質問者

お礼

9:1ということでしょうか?前車が動いていれば10:0にはならないとのことですね。少し安心しました。

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