免許取消処分について

このQ&Aのポイント
  • 当時未成年で免停中に原付バイクに乗り、免許取消処分を受けました。
  • 現在39歳で普通免許を取りたくなりましたが、前回の処分の影響で講習を受ける必要があります。
  • 制定前の処分や時効について疑問があります。また、講習の費用も不服です。
回答を見る
  • ベストアンサー

免許取消処分について

昭和61年、当時17歳の頃、免停中に原付バイクに乗って、免許取消処分(1年間)を受けました。その後、免許を取らず現在39歳になります。一大決心し、普通免許を取ろうと自動車学校に申込した際、前回免許取消処分を受けた者は、講習を受けないと免許取る資格が与えられないと知りました。これは、平成2年に制定されたとの事。ここで疑問! 一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。 一、当時未成年、該当するのか。 一、22年前の事でも時効はないのか。 免許取消処分1年後に免許取っていれば講習を受けなくてよかったのだと思うと不服です。この講習、まる2日かかり3万ちょっとかかるんです。自動車学校でかかり、またこの講習料。なんでも時効はあるのにどうしてですか~。どこに確かめればいいのでしょう

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

時効が無いものもたくさんあります。養育費とか。何でもにあるわけじゃありません。 さて、その平成2年に制定された制度のことですが、これは過去に取り消し処分を受けた方が対象になる講習ですので、取り消しになった時に講習を受けなければならないと義務付けているわけではありません。つまり、制定前に取り消し処分は受けましたが、制定後に取り直すのですから、あなたの主張が通ることはありません。 また、未成年であっても交通の行政処分は成人と変わりません。刑事処分とは違います。 あなたの処分は完了しており、終わったことです。時効も何もありません。先ほどの説明とかぶりますが、あなたは「取消処分者講習」を受けなければ免許を取れないということです。取り消し処分を受けた者が講習を受けなければならないのではなく、取り消し処分を受けた後に免許を取り直したいのであれば講習を受けなければならないので、時効も何も争点が全く違っています。 説明しにくいので、難しいのですが、参考になれば。 専門家の意見を聞きたいのであれば、免許センターに問い合わせるのが一番です。

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございました。皆さんの意見を聞いて納得できました。 疑問が解消されて、これで素直に受講できそうです。

その他の回答 (2)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >制定前に処分を受けたものについても該当するのか。 該当します。 処分の時期には関係なく、再取得の時期が関係します。 >当時未成年、該当するのか。 該当します。 年齢は関係しません。 現在でも同様です。 >22年前の事でも時効はないのか。 22年前は時効はありません。 しかし、昭和46年12月31日以前に免許の取消を受けた方は、取消処分者講習の受講はありません。

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございます。納得できました。 これで素直に受講できます。

noname#68145
noname#68145
回答No.2

行政処分の場合、行政側に違法または不当な要素があれば行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定で不服申し立てや取り消し訴訟を起こせますが、22年前では権利が消滅してますし、そもそも処分は適正のようです。 その為端的にお答え致します。 一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。↓ 事後法優先の原則により、日本国民として当然該当します。つまり講習は今受けるのですよね?ですから遡っての当時の法律の適用を求めることは不可能です。 一、当時未成年、該当するのか。↓ 行政機関から免許を受けたのですから、それに伴う制限を享受するのは当然です。 「未成年」でも一通逆走しても許されませんよね? 一、22年前の事でも時効はないのか。↓ 残念ながら消滅時効の規定はありません。 他にも規定の無いものはたくさんありますよ。 普通免許を受けたいのであれば、痛いですがまずは講習を受講されるしかないでしょう。 参考になれば光栄です

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございました。納得できました。 これで素直に受講できます。

関連するQ&A

  • 運転免許取消処分者講習について

    運転免許取消処分者講習について 三年前に交通事故加害者での聴聞時、180日の免停でしたが持病のてんかんがあまりにきつく取消となりました。しかし、医者から診断書を出して再取得に助けていただけ、取消処分講習を受けようと考えています。仮免許取得のため、先に教習所に行こうと考えていますが、基本の33800円以上支払いになりますでしょうか?

  • 免許取り消しから、免許再取得まで。

    1年間の免許取り消しになりました。 来年の2月で満了になり 自動車学校にいきたいと思っています。 また、取り消し処分者講習もいかないといけないことは わかっていますが 免許再取得までどのようにすれば良いのかわかりません。

  • 免許書き換え、取消について

    私は普通免許を持っていて、自動車学校の普通二輪の卒業検定を合格し卒業証明書があるので次の休みに書き換えに行きたいのですが、普通免許を取る時に拒否を受けて取消処分者講習を終了してから普通免許を取得しました。 免許を書き換えに行きたいのですが、取消処分者講習を受けて有効な運転免許を取得しましたが、その後に免許取消や免許停止にならなければ普通に免許センターで書き換えができますか? また、取消処分者講習は1回受講して免許取消し、停止がなければ一生、受講する必要はありませんか?

  • 取り消し処分者講習って具体的に何をするのでしょうか?

    再免許取得の為、1発試験じゃ難しいので、指定自動車学校を 卒業したのですが、取り消し処分者講習っていうのを 受けないといけないらしいです。 具体的に、取り消し処分者講習って何をするんでしょうか? 実技とかあるんでしょうか?それとも、学科みたいなのが あるんでしょうか? 誰か、詳しい方、教えてください。

  • 取消処分者講習について

    教えてください。 運転免許を過去に取り消し処分になりました。 もう失格期間も終わりました。 また免許を取りたくて、今教習所に通い始めています。そこで教えていただきたい事が、取消処分者講習の事です。 いつまでに、講習を受ければいいのですか? 仮免許は取りました。 教習所を卒業してから、免許センターの学科試験を受ける前に講習を受ければ大丈夫でしょうか?要するに、取消処分者講習を受ける前に、教習所を卒業してもいいのでしょうか? それとも、取消処分者講習を受けないと、教習所を卒業できないのでしょうか? 取消処分者講習を予約して、受けるまでに時間がかかると聞きました。それだったら、予約をしておいて、教習所を卒業してしまおうかと思ったのですが、上記の事がわからず、困っています。 わかる方、教えていただけますか?宜しくお願いいたします

  • 10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。

    10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。 普通免許取得後1年で初心者講習にいけず免許取り消し処分となってしまいました。 取り消し処分者講習を受けずに免許の再取得ができるケースがあると聞きましたが、 私の場合は該当するでしょうか?

  • 免許取消について

    約八年前になりますが、免停中に運転をしてしまい、更にそれが警察に見つかって取消の処分を受けました。 しかしその直後に当時住んでいた大阪から福岡に引っ越したために、その後の処分が曖昧なまま現在に至っています。 罰金は当時で約10万円程だと言われましたがまだ納めておりません。 延滞料等はいくらくらいかかるのでしょうか? また、罰金を払えば免許はすぐに取りにいけるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 免許取り消し後の「取消処分者講習」について

    10年前に飲酒運転で、免許取り消し処分を受けました。 その後は全く車に乗らなかったため、何の手続きもしておりませんでした。 このたび再度習得をしたくて、教習所の合宿免許に申し込みをしてしまいましたが、 ネットで調べたところ、「取消処分者講習」という項目をみつけました。 この講習は教習所に行く前に終えなければならないのでしょうか。 それとも、教習所終了後の運転免許試験を受ける前でよいのでしょうか。 教習所は3月初旬からでして、もし先に講習を終えていなければならないのでしたら、 かなり日程的に厳しく調整が必要となっております。 ご存じの方教えて頂けませんか?

  • 取消処分者講習の内容について

    3年前に私の不注意で、免許取消になったものです。 欠格期間は1年間で、すでに終了しています。 今回のことを十分に反省して、免許をもう一度取り直そうと思っているのですが、 車はペーパードライバーで、バイクも原付しか乗ったことがないので、 (1)教習所で仮免許を取って、車で取消処分者講習受けるか (2)バイクで取り消し処分者講習を受けてから、原付免許を取り、教習所に通うか で悩んでます。  都道府県によって、取消処分講習はどのようなことをするか違いはあると思うのですが、できたら、取消処分講習を受けた事がある方、どんな内容なのか教えて下さい。

  • 免停か取り消しかの処分について

    免停か取り消しかの処分について 自動車で出勤途中にバイクとぶつかってしまい相手にケガをさせてしまいました。 自動車保険に入っていたので、相手の入院費等は保険で保障できましたし相手の方も元気になられました。 先日警察より私の処分が免停か取り消しのどちらかになることに決まりました。 二週間後に警察署で正式決定されるようで、呼び出されております。 私は高校時代にバイクでバカやっていて、その時の違反累積が溜まって今回の処分になってしまいました。 高校を卒業して就職もでき、これまで休むこともなく、マジメに働いてきましたし、高校時代のようなバカな運転も全くしていません。今回の事故はもちろん私の不注意でしたので反省しています。 ただ、仕事にはどうしても免許がないと困るのです。免許取り消しになったら今の会社を辞めなければなりません。 免停か取り消しになるのかは、実際どのようなことをして決まるのでしょうか。 経験のある方、または詳しい方教えてください。