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書籍販売法??

知人に相談されたことなのですが、 オークションで洋書を出品し、 海外での定価を日本円に換算した物より300円ほど 高く開始単価を設定したそうです。 (個人輸入のような形で手に入れたそうで、購入時に海外からの 送料、手数料、関税が掛かってるそうです) 無事落札者が付き取引を始めたそうなのですが、 落札者より新書は定価よりも高く売ってはいけないというのが 書籍販売法で決まっているのに、高く売ってるのは違反。 公共機関へ通報します。 と言ってきたそうなのです。 古本は定価よりも高く売っても良いけど。。と言うようなことを 行っていたようなのですが、 ネットで書籍販売法を検索しても出てきません。 そう言う法律および、新品の本は定価では売ってはいけないというような 事は本当にあるんでしょうか? またそれは洋書であっても同じですか? その場合ユーロにしてもドルにしても日々金額が変わりますが、 どの時点の金額で定価を判断すればいいのでしょうか。 詳しい方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.jbpa.or.jp/resale/ 再販制度の話です 別に・・・・販売者が定価を決めれば言い訳で・・ この場合・・輸入して販売するならば・・・・・その輸入販売者が値段を決めれば良い訳です 落札価格が販売価格としても問題無いです 当然、送料、手数料、関税を足した形でも問題無いです 落札価格がその時の値段となりますので・・・問題は無いです 販売者が直接売っているので問題無いです 監督官庁は公正取引委員会に電話して聞けば一番良いですがね http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html

marry-cat
質問者

お礼

再販制度 知りませんでした。とっても勉強になりました。 マイナス評価など、相手が変な態度に出たら これをきちんと説明卵に入れるようにとアドバイスしたら 大変喜んでいました。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

そう言う法律および、新品の本は定価では売ってはいけないというような 事は本当にあるんでしょうか? 日本においては、昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(独占禁止法、独禁法)があり、所謂メーカが小売店に対して販売価格を指定することは禁止されています。 しかし、 第二十三条  この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて...生産...事業者が、...再販売価格...を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。 の規定に該当する場合は、メーカが販売価格(小売価格)を指定することができます。 日本において、上記規定が適用されるものには、書籍、雑誌、新聞、音楽用CD、レコード、テープの6品目のみです(2008年現在)。 よって、日本において上記品目を再販売する場合メーカの指定を受ける可能性がありますが、当然に小売者はそれに従う義務はありません。但し、従わない場合、メーカはそれを理由に商品の出荷を停止するなどの通常許されない処置を行うことができます。 ですから、小売者は上記のリスクを容認できるのであれば、いくらで販売しても問題ありませんし、“公共機関へ通報”っても、刑法犯罪ではないので警察に言っても無理ですし、公正取引委員会に言っても、何の意味もありません。 従って、“落札者”が再販維持制度について何らかの誤解をしているのか、或いは何らかの目的があって“言いがかり”をつけているように思えます。

marry-cat
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 どうやらamazonかなにかで落札金額より安い物を見つけて いちゃもんを付けてきたというのが ホントの所らしいです。 返金して事は荒立たなかったようです。 ありがとうございました。

回答No.2

「書籍販売法」これがどういうものか存在するのかどうかも知りませんが、一般的に定価より高く販売してはいけないお約束は、 1.一般書店で 2.書籍問屋から仕入れて 3.店頭に陳列 なのではないでしょうか? 通常の書籍は定価の80%で入荷している為、非常に粗利率は低いのですが、返品が可能な為ローリスクローリターンでやっていけるシステムです。(定価以外の販売を禁止している為、定価より値下げして売ることも出来ません) 限定版書籍を大量に仕入れて、市場で完売or品薄になってから ネットオークションで高値で転売稼ぎしている人は沢山います。 お友達が本屋を経営していて、上記システムを利用しているなら問題があるのかもしれませんが、そうでないなら、落札者の言い分はナンセンスですね。 それに「書籍販売法」が刑法で罰せられるようなものとも とても思えないのですが・・・。 回答になっていなくてすみません。 いずれにしても私なら その落札者さんはブラックリストに放り込んでおきますね。 違法に高いと思えば入札しなければ済む話ですから。 (間違いなくクレーマー気質です。)

marry-cat
質問者

お礼

結局は言い掛かり・・だったようです。 他で安い物を見つけて惜しくなってクレームということだったようです。 ありがとうございました。

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