• ベストアンサー

主人は職場に損害賠償しなければなりませんか

主人は個人の公認会計士事務所に勤めている職員です。 所長、その奥さん、職員7名の事務所です。 主人は特に資格を持った職員ではありません。 主人が決算担当の会社さんが不法行為による脱税をはかったことから税務署の調査が入り、その時に主人の過去のミス(買掛金を二重にあげてしまっていたそうです。大きい金額だったそうです)も発覚して、修正申告することになったそうです。 所長と相手会社との話し合いで増えた納税額を事務所と折半することになり、主人のミスもあったことから、主人は事務所負担分の半分を賠償金として事務所に納めなければならなくなりました。 給与より差し引くか一括で払うか聞かれ、とりあえず、一括で支払うと返事をしました。 修正申告提出が昨日終わり、その時点での金額が出てきて、すでに一部が作年度末の賞与より差し引かれており、また、今までの積み立て金(リスク・親睦積立金)から差し引いた残金をすぐ支払うように言われました。 また、取引先の延滞税支払いに関し、相手より請求があった場合、主人にもまた支払いの請求がまわってくるとされています。 今回の件があったあと、保証人の更新や誓約書ということで、職員が事務所に損害を与えた場合、事務所もその責を負うので、職員もすみやかに事務所も賠償金を支払うことというような文書を作らされました。割合については折半のようなことが書いてあったように思います。 守秘義務もありますので、私も主人から詳しいことは聞けていません。 主人は賠償金を支払わなければならないのでしょうか。また、賠償金を支払う場合、注意すべきこと、書面に残すべきことなどありましたら、ご教示ください。 主人のミスもあったので、支払わなければならないものは支払うつもりでおりますが、家計を預かる身として、金額が確定もしないうちから支払いをしなければならないのが不安です。支払い総額は今のところ185万程度です。 今日も、主人は事務所から支払いを催促されたと申しておりますが、私がこのままでは不安に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 No1です。  事実関係はよくわかりませんが、雇用者という立場の弱い者に根拠のあいまいなままで損害賠償を強制することは公平を欠くといえるかもしれません。  最初に給与から分割払いという打診があったくらいですから、確定した金額の明細を書面で提示せよ。金額が定まるまで支払わないという主張はしごく当然だと思います。そのように拒否しても、支払わないというのではなく金額の当否についての争いなので事務所側も解雇を含む懲罰的な措置はとりにくいでしょう。  私見をいえば、こうした大きなミスが発生してしまったという根本原因が、個人のミスで済まされる問題だったのかどうか、掘り下げて検証できているのかどうか疑問です。支払する、しないだけを争っていても問題は残されたままになり、いわば、故意に脱税をねらっているクライアントを抱えているかぎり、繰り返される問題ではないかと思います。そういういいチャンスなのだと社長以下に進言して、受け入れられないようであれば、長くいるべき職場ではないのではないかと思います。

haduki0731
質問者

お礼

再びの回答、ありがとうございます。 一晩、眠れぬほど考えましたが、やはり腑に落ちません。 賠償総額として提示された金額のうち、すでに昨年末の賞与から一部金額が引かれています。 主人のミスはミスとしても、では、なんのために所長は資格を持っているのか、収入は折半ではないのに、責任だけは一般無資格職員と折半なのは妥当であるのか、不思議です。 nta様はじめ、皆さんから回答を頂き、公平さは欠いていると思えましたので、弁護士さんに相談に乗っていただこうと思います。   ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

No.2の者です。追加でいただいた疑問点のうち、まだどなたも述べていない点につき、簡単に触れてみます。 > 税理士賠償保険で事務所の損失が保障されいてる可能性があり、保障されていた場合には、主人はその分は賠償しなくても良いのでしょうか? 損益相殺(の法理)により、そのようになるかと思われます。

haduki0731
質問者

お礼

IDとPWがわからなくなって、ログインできずにおりました。 御礼が遅くなり失礼いたしました。 この場を借りてその後の経過をお知らせしますと、主人と所長の間で再び話し合いを持ち、主人自身が所長に提案した按分で賠償することになりました。 回等頂きました皆様に、心よりお礼申し上げます。 また、回答の締め切りが遅くなり、申し訳ありませんでした。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.6

今回の場合は労基法16条は全く関係ありません。 実際に発生した損害に対して賠償請求を禁止するものではないからです。 昭22.9.13発基17号の通達があります。 個人であろうが法人であろうが民法による損害賠償請求権は存在しますので、 話し合いにより落としどころを探るという形になるかと思います。

haduki0731
質問者

補足

回答いただき、ありがとうございます。 損害賠償請求ですが、どこまでの部分が取引先の損害に当たり、また事務所の損害にあたるのでしょうか。 本来、適正な処理がなされていた場合の取引が支払うべき税額は、損害なのでしょうか。 私は、不適切な処理により生じた、延滞税や追徴課税分の税額が取引先の損害のように思うのですが、この考え方はおかしいでしょうか。対価を支払っているのにミスをされたということもその対価が損害のように思えます。 法律には詳しくありませんので、弁護士の方と相談を重ねてみたいと思います。ズルズルと事務所側の言いなりでは、やはり公平ではない気がします。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「主人が決算担当の会社さんが不法行為による脱税をはかったことから」 私が最も注目する点はここです。これと主人とのミスとの関係。 所長としては顧問先を失いたくはなく、注意できない。これは上場審査制度において公認会計士は事実上プロとしてほとんど機能していない原因と同じです。そういう会社を任せた。また、主人は当然脱税について知りうる立場にいたわけですから、買掛金の2重計上はミスではなく本意ではないが故意なのではないかと考えられもするわけです。 ところで、公認会計士は事務所で使用する従業員についても責任があります。これについては公認会計士協会の規則などで根拠づけられていると思います。なお私は詳しくありません。したがって、所長はこの件で懲戒処分の可能性があるかと思われます。 アプローチとして、裁判なら弁護士、労使関係の紛争解決なら社会保険労務士です。

参考URL:
http://www.hp.jicpa.or.jp/
haduki0731
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 主人のミスは取引先より、2枚の同じ内容の書面があげられていたことに気がつかず、両方とも計上してしまったことによるそうです。 2枚の書面があったのが取引先の故意かどうかはわかりません。 本日、午後、労働センターに相談電話をしてみましたら、やり方は労働組合に入って、組合で対応するか、弁護士を入れるかと言われました。 弁護士さんと相談してみたいと思います。

回答No.3

>主人のミスもあったことから、主人は事務所負担分の半分を賠償金として事務所に納めなければならなくなりました。 >今回の件があったあと、保証人の更新や誓約書ということで、職員が事務所に損害を与えた場合、事務所もその責を負うので、職員もすみやかに事務所も賠償金を支払うことというような文書を作らされました。割合については折半のようなことが書いてあったように思います。 労働基準法は次のように定めています。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 そうするとご主人が労働基準法に該当する労働者であるか否かが問われるでしょう。質問内容からは質問者さんのご主人は労働基準法に該当する労働者でしょう。よって私の意見は、本件労働基準法第16条違反の案件であるというものです。 ご主人が労働基準法に該当する労働者であるか否かの判断基準は、労働者ではない報酬とか待遇を得ているかどうかが問われるでしょう。 >主人は賠償金を支払わなければならないのでしょうか。また、賠償金を支払う場合、注意すべきこと、書面に残すべきことなどありましたら、ご教示ください。 会社の損害賠償請求に対しては、すんなり払う必要はないです。遅くとも会社が損害賠償金を支払ったことを見届けた上、この支払いを確認した上でなければ知らん顔すべきでしょう。 >主人のミスもあったので、支払わなければならないものは支払うつもりでおりますが、家計を預かる身として、金額が確定もしないうちから支払いをしなければならないのが不安です。支払い総額は今のところ185万程度です。 こういう大金でしたら、「この金額は今は払えません。」と私なら言います。こう言って様子を見てはどうでしょう。 「ならば解雇する。」と言われれば「そう言って問題なければ良いですが本当に法律上OKでしょうか?かえって迷惑になりませんか?本件私は良いとして家内が納得しなくて法的手段に訴えると言って聞きません」と夫の方に言ってもらってとりあえずかわすのがよいでしょう。 本件、うやむやにするのが最適戦略です。ああでもないこうでもない、ああいえばこういうで対応していれば、半年とか1年経てば、皆忘れてしまうでしょう。仕事のミスとは、どの会社の対応もこんなもんです。 これはおかしい話ですが。その解決は労働者ではなく経営者責任というべきでしょう。

haduki0731
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 やはり専門の方に相談して、支払うべきであるかどうかの確認と、支払う場合の妥当額を調べたいと思いました。 労働基準法 第16条については、誓約書自体が向こうのように思えました。 所長の奥さんが、うやむやにするような人間ではないので、行動を起こそうと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

専門家へご相談なさったほうが良いものと思いますので、簡単にのみ述べさせていただきますと、報償責任の原則というのがございます。これは、雇用者の仕事で平時儲けている者は、賠償等についても相応の負担を負うべきとする原則です。 具体的にいくらの負担となるのかについてはケースバイケースですが、半々では重過ぎるとお感じになるのであれば、「もっと(もう少し)軽いはずだ」との主張はなさっていいはずです。その際に、専門家が間に入ると、主張すべきところをきちんと主張しますので、交渉等もやりやすくなるものと思います。 なお、「過去のミス」については、保険金支払対象になっているかもしれません。すなわち、税理士賠償保険で填補されている可能性もあります。この点も、(出来れば専門家の力を借りて)ご確認なさったほうが良いものと思います。

haduki0731
質問者

補足

早々に回答を頂き、ありがとうございます。 私なりにネット等で調べてみたところ、会社が社員の過失による損害賠償を請求することについての過去の判例などについて見てみると、故意出ない場合など一般的には3割程度のようですが、事務所は法人格もありませんし、労働規則も見たことなく・・・。 下の方の補足にも書きましたが、今日になって更に加算されてきた支払い額について、主人は腑に落ちないようです。 回答いただきました最後の二行についてですが、税理士賠償保険で事務所の損失が保障されいてる可能性があり、保障されていた場合には、主人はその分は賠償しなくても良いのでしょうか? また、専門家への相談ですが、これは弁護士なのでしょうか?社会保険労務士?それとも他に相談できる業種があるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示くださると大変助かります。宜しくお願いします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 雇用者の過失や故意により発生した損害を雇用者自身に賠償させることは可能としていますので、会社側の雇用責任と雇用者側の責任の割合をどのような割合で折り合いをつけるかという問題でしかないようの思います。そして、半額というのはよくみかけるケースです。  あとになって契約書が作られたということではありますが、責任を文書で明確にしただけで、なかったとしても割合はともかく、賠償させるという結論に変わりはないと思います。  責任割合を裁判で争い、減額をねらうという道があるかもしれませんが、書かれているように大きな金額(過失)であるとすれば責任割合をゼロにするのは困難だと思います。

haduki0731
質問者

補足

早々の回答を頂きまして、ありがとうございます。 主人も自分のミスがあったことから賠償を全く逃れようとは思っておりませんし、私もそれに異存はありません。 私が不信を持っているのは、後から金額が変更され、加算されてくることです。昨日の連絡よりも、本日になって、17万の金額がまた加算されてきました。 最終的な金額が確定してから支払いたいというのが、私の気持ちです。 事務所は払い逃げされるか心配で、金額が最後まで確定する前に、とにかくすぐ払え、という感じです。 主人が言うには、今日加算された金額に関しては自分にミスのせいではなく、税法上の変更により生じたものなのに、なぜそれまで払わなければいけないのか・・・と申しています。 私は、また後から支払いを追加されないように、きちんとした書面を交わしたいのです。それには、どのようにすればよいのでしょうか。そういったことを相談するのは社会保険労務士なのでしょうか、弁護士なのでしょうか。

関連するQ&A

  • 損害賠償の分割について

    損害賠償請求されても一括での支払い能力がない場合、裁判所の取り決めで分割で払うことは可能ですか?

  • 損害賠償の支払いについて

    民事裁判の判決で、賠償金の支払い命令が下されました。しかし、私が一括で支払える金額ではないため分割での支払いを先方にお願いしましたが、聞き入れてくれません。仕方ないので、私の払える金額だけを毎月払っていこうと考えていますが、この場合先方に差押えされてしまう可能性は高いでしょうか?毎月それなりの金額を支払っていれば、支払う意思があるとして差押えを保留してもらう事は出来ないでしょうか?

  • 損害賠償を請求された場合について

    私の主人は、会社を経営しております。 最近、御客様とトラブルになり法律事務所を通して、 多額の御客様の売上の損害賠償の請求をされそうです。 例えばですが、多額の請求をされても、 とても払える様な金額ではありません。 仮にですが、この場合、主人の会社に対して請求されておりが、 この会社を倒産?解散?させれば、そもそも、請求先が存在しない形になりますよね? 解散させた場合、何か問題などはあるのでしょうか? 何卒、ご教示下さい。

  • 会社からの損害賠償請求

    はじめまして,4月に退職した会社なんですが,先日労働基準法違反で監督署の申告したからかどうかは解りませんが,申告の数日後,会社から勤務時に行っていた業務に対するミスの修正分の作業時間分の累計と給与の返還分を損害賠償として請求する旨の通告書が届きました。仕事は社内で全て行っておりましたので全てが個人責任というわけではないと思います。どう対応すれば良いのでしょうか? ちなみは通告書には期限までに回答せよとは書いてありますが。支払いを行え。とは書いてありません。よろしくお願いします。

  • 仕事中の事故の場合、損害賠償は誰が支払うのでしょうか?

    仕事中の事故の場合、損害賠償は誰が支払うのでしょうか? 主人が仕事中に会社の車で玉突き事故にあい、後続から追突された衝撃で前の車にぶつけてしまったそうです。しばらくして相手側の保険会社から主人の名前宛に損害賠償の請求がきました。 主人は会社の保険だから会社の方で全部やってくれるから心配ないといいますが、2,3度同様の通知が来ています。 こういう場合、主人が損害賠償を支払うのでしょうか? また、なぜ会社の保険なのに主人宛に請求がくるのでしょう? 支払い請求が来ているのに無視していると後で多額の請求をされたりしないのでしょうか? 法律のことがまったく無知なため心配です。 主人に聞くと、大丈夫だの一点張りで逆に心配です。

  • 損害賠償について

    損害賠償について 私は、当日退社して未払い給料で、監督署に申告しました でも、社長は、私に当日退社した損害賠償をするそうです 引き継ぎした人が、その仕事の心労のせいで精神の病気になり会社を休んでいるそうです その人は、社長の身内です(わざとやすませているかも)それで、なんと、しても給料は支払いたくないので損害賠償すると、脅しているように思います 私の出方を待って、給料を払わないでいるように思えてなりません 交通事故のように休業補償がねらいだと思います 弁護士に相談したら、次の人がくるまでの残業代は請求されますと言われました いくらもしないと 社長も、弁護士に相談してこの回答だったんでしょう それで、2人でたくらんで、引き継ぎして病気になり病院から診断書を貰ったのでしょう これで、私が、損害賠償支払いが、裁判で認められるのかと思い相談致します 法律に詳しい方教えてください お願いします

  • 損害賠償請求訴訟について

    損害賠償請求訴訟の被告となって、とても支払いできないような金額の判決が出た場合は、支払いはどうなるのでしょうか? 債務不履行と不法行為の場合によって異なりますか?

  • 労使トラブル(基準法違反,未払い金支払いと損害賠償請求)

    お世話になります。労使トラブルの件であります。あくまでも,私信ではありますが,労働基準監督署への申告への対抗手段として,まず書面にて損害賠償の請求がありました。その後是正勧告がだされましたが,いまだ従っておりません。また一部支払いと法律違反は認めるが,業務へのミスを認め,会社の支払いの意志のある事項以外は,請求を取り下げてほしいという示談の提案がありました。 仕事の内容は建設関係の設計で,内勤です。損害賠償請求の内容は,仕事のミスを修正した労働者の時間単価合計と,相手先との間で取引停止になった分の損害分として今年の支払い済みの賃金の返還です。 そこで質問があります。 1)損害額の計算,損害賠償請求が監督署への申告後であったことを事実として,申告の対抗手段であると認められる可能性はあるでしょうか? 2)使用者責任については会社は一切,触れておりません。私一人の責任追及は可能でしょうか? 3)相手先との間で取引停止になった分の損害分として今年の支払い済みの賃金の返還です。将来の給付の訴えにあたると思いますが,必ず仕事がもらえることを証明しないかぎりは請求できないと思います。また訴訟の場合,取引先 は必ず証人として呼ばれると思いますが,いかがでしょうか? 4)こちらが譲歩する様な内容ではないと思いますが。いわゆる金額の譲歩は 私の方に主導権があると思うんですが。 1)はともかく,2),3)については会社に質問状を送付したほうがよいでしょうか?(金額計算の根拠の質問として。) また未払い金の支払いに応じない場合は訴訟を起こすことを通知しておいたほうがよいでしょうか?

  • 損害賠償請求

    システムの一括開発を委託しましたが、納期に間に合わずユーザーから損害賠償請求されています。こちらとしては、損害した分をペナルティとして受け取っていますが、うちから委託した会社にも同様に損害賠償請求できるのでしょうか?その場合、どのような手順ですればよいでしょうか?

  • 損害賠償について

    損害賠償について質問です。 先日あるフリーのウェブデザイナーに外注としてウェブサイト制作を依頼しました。 最初上がってきたデザインがあまりにひどかったので、多くの修正指示を出したのですがそれがその方の不興をかなり買ったのが発端です。 こちらとしては、あまりに低レベルだったのでそのまま弊社のクライアントであるお客様に提出できず悪いところを指摘して修正していただかざるを得ませんでした。 その後の進行のやりとりで、こちらがちょっと進行が遅いと感じるので、もう少し早くあがらないでしょうかとメールで聞いたのですが、突然切れて、あんたムカつくからもうやめる。金はいらんと言ってきました。 こちらとしてはきちんとした契約書を事前に交わしており、この場合その方の一方的な契約解除になるため、損害賠償請求する可能性がありますと言ったところ、なんとか折れて引き続き制作し、いついつまでに納品すると言ってきました。 (またこちらはこちらの配慮の不備については謝罪し、先方の言う納品期日で了承しました) 仮にここで向こうが損害賠償も辞さない覚悟で仕事を放棄していたとしたら、いくらまで損害賠償請求できるのでしょうか。そのウェブサイトの依頼額は15万円です。 こちらとしては、お客様にさらに早くとも一週間以上納品をお待ちいただくことになるので、こちらのクライアントがもしその遅滞分の具体的損害請求をされなくてもかなりの信頼を損なったことになるので、15万以上の損害賠償をしたいと思いますが、一般的にいくらぐらいまで損害賠償を求めることができるのでしょうか。 またこのデザイナーはまだ不満を抱えているので、納品すると言った期日に納品したとしても修正作業はおそらく必ず発生するので、そこからまたやっぱりやめると言いだして納品を放棄した場合、どこまで損害賠償を求めることができますか?(その場合さらに納期が遅れるのでその日数分も上乗せしたいです) 今後も同様のケースが発生する可能性が高いため、その辺の法律に詳しい方のご教授がいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。