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老人医療保険について教えて下さい。

10月から老人医療保険制度が改定になったと聞きますが、具体的にどういうようになったのでしょうか? 以前は確か月4回までは定額いくら、という感じだったと思いますが…。 あと、老人医療の対象者が、結核予防法や特定疾患の公費も受けている場合の自己負担額など、どうなっているのでしょう? 詳しく教えていただけると嬉しいのですが…。よろしくお願いします。

  • adamn
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noname#4708
noname#4708
回答No.1

まず外来についてですが、10月からは定額制は廃止されて医療機関の窓口でかかった医療費の1割(一定以上所得者は2割)を支払います。ただし、所得に応じて1ヶ月の「自己負担限度額」が決まっているので、それ以上かかった場合には市町村役場で、還付の申請をすれば返ってきます。(いくつかの病院や診療所や歯医者などに通院してるとしたら全部の合計です) 入院についても、「自己負担限度額」が決まっていますが、医療機関の窓口ではその「自己負担限度額」だけ払えばいいようになっています。ただし、非課税世帯の人については、前もって市町村役場で減額の認定を受けておかないと、外来と同じくいったん40200円まで払って、後から還付の申請をしなければいけません。 【自己負担限度額】 ==2割== ・一定以上所得者 (外来)40200円 (入院)72300円     →世帯の70才以上の人のうち1人でも、課税所得124万以上の      人がいる方。(ただし、年収によっては申請により1割になります。) ==1割== ・一般      (外来)12000円 (入院)40200円     →世帯全員のうち1人でも住民税の課税があるが、70才以上の人の課税所得は124万未満という方。 ・低所得(2)    (外来) 8000円 (入院)24600円     →世帯全員住民税非課税であり、収入が65万以上の人がいる世帯。 ・低所得(1)    (外来) 8000円 (入院)15000円     →世帯全員住民税非課税であり、全員の収入が各々65万未満の世帯。 また、特定疾患の減額認定を受けてる人については今まで同様10000円の負担です。  

adamn
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 低所得が2種類あるだなんて初めて知り、とても勉強になりました。

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