小児慢性特定疾患と幼児医療(1割助成)について
- 小児慢性特定疾患と幼児医療は、通院の自己負担上限額が設定されており、幼児医療では1割の自己負担金がかかります。
- 一月の自己負担上限額が設定されており、残った金額は繰り越すことができます。
- 幼児医療の負担分が小児慢性疾患の自己負担上限額を超える場合は、市役所で払い戻しを受けることができます。窓口での調整はできません。
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小児慢性特定疾患と幼児医療(1割助成)について
制度についてわからないことがあるので教えてください。小児慢性特定疾患の受給者証をもらいました。通院の自己負担上限額は4650円です。幼児医療(3歳から就学前児まで通院1割助成)ももっています。先日,病院にかかると,幼児医療であれば1割の自己負担金が1000円ですんでいたところ,2000円(保健診療自己負担額は2割です)支払ました。一月の上限額が4650円ですので,あと3650円使えるようです。しかし,使いきらない場合,どう考えても,幼児医療が1000円で済んでいたのに,自己負担額内ということで2000円払うというのは??納得がいきません。(あとから払い戻しをうけることができるようですが)幼児医療の負担分,1割の支払が小児慢性疾患の自己負担上限額3650円以上かかる場合であれば,納得します。以下の場合,幼児医療でも済ますことができるのでは・・・と思います。あと,自分が支払った2000円は幼児医療の負担分,1割の1000円の払い戻しのため,また市役所で手続きにいかなけらばならず,何か,交通費もかかります。小児慢性疾患の制度とはこんなもんでしょうか?。窓口で調整はできないものでしょうか?
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(Q)窓口で調整はできないものでしょうか? (A)これは、現状では、無理です。 なぜなら、制度が違うからです。 根幹は、健康保険制度です。 この制度ですら、人によって……はっきり言えば、 年齢と年収によって、窓口の自己負担の金額が違うのです。 だから、限度額を超える場合には、事前にそのような 証明書を取るか、または、後から精算するか、です。 小児慢性特定疾患は、健康保険制度の上乗せのような制度ですが、 この制度は、全国共通です。 年収によって、自己負担の限度額が違います。 幼児医療は、自治体が独自に行う制度ですから、 お住いの場所によって異なるのです。 さらに言えば、複数の病院で治療を受けたときどうするか、 という問題もあります。 1ヶ月の自己負担が5000円だとして、 A病院で、限度額の適用を受けてから、 B病院にかかったとき、すでに、限度額を超えているから、 B病院の自己負担は、ゼロにすればよいのですが、 そのためには、B病院の窓口で、A病院の診察を受けて、 すでに限度を越えているという情報が分らなければなりません。 これらのことを窓口で一本化するには、 いわゆる国民総背番号制度を導入して、保険証を出せば、 この人がどのような適用を受けているのか、ということを 分かるようにしなければなりません。 しかし、先に述べたように、制度によっては、年収によって 適用額が異なります。 つまり、病院や医院の窓口の人に、年収を知られることになります。 先に述べたように、複数の病院で治療を受けている場合には、 その情報を知られることになります。 なので、プライバシーの侵害という問題が絡んでくるので、 何年も前から、国会などで論議されながら、一向に前に進みません。
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