解決済みの質問
自分の会社の印影であれば、問題ありません。防犯上、大きさを変え、一分書形を変更するとか新たにそれらしいものを作成することを勧めます。印影はなくても法律上は問題ありませんが、見積書や請求書は相手先が真正なものと認識させることが必要ですし、それを支払伝票の証憑にしていますので、容易に偽物が作成できないことが必要です。プリントアウトの場合でも、相手が金額の確認の問い合わせなどのため、担当者の認印(シャチハタで可)は必要でしょう。
投稿日時 - 2001-02-08 00:54:42
お礼
回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2001-02-11 18:25:43
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
質問の趣旨を確認しますが、larkhanさんが聞いておられるのは、ご自分の会社の各角の印影を読み取って、ご自分の会社の請求書に貼り付けて印刷されたいのですよね。
要は、一々手で押す手間を省きたいということですよね。
それなら、請求書・納品書などは全く問題ありません。
ただ、領収書や重要な書類などには法律違反にはなりませんがやらないほうが良いでしょう。
他社のものを流用すするのでしたら、それは論外です。
投稿日時 - 2001-02-07 23:36:21
お礼
回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、まさにkyaezawaさんの読みどおりです。
投稿日時 - 2001-02-11 18:22:39