判決要旨とは?入手方法と配布についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 判決要旨とは、京都地方裁判所第4民事部が作成した更新料返還等請求事件の判決要旨のことです。
  • 判決要旨は、京都地方裁判所のウェブサイトの下級裁判例に掲載されています。
  • 判決要旨は、一般の傍聴人でも入手可能ですが、判決の配布方法については詳細な情報がわかりません。
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判決要旨っていう文書

http://www.koushinryou.net/index.html このページに 「更新料有効」「全面勝訴」という写真があって、 その下に 「判決要旨(PDF) …京都地方裁判所第4民事部」 って書いてあります。 この判決要旨というのをクリックすると、 「更新料返還等請求事件 判決要旨」というpdfが開かれます。 判決要旨というのは、京都地方裁判所第4民事部というところがつくったものなのですか? これはどのようにすると、入手できるのですか? 判決のときに配ったりするものなのですか? それは傍聴人でももらえるのですか? ちなみに この判決が裁判所のサイトの下級裁判例というところに載っているのはわかっています。 質問は判決要旨というものについてです。 また、判決の内容についての質問ではないということをご理解ください。

noname#58531
noname#58531

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

一般に、判決要旨とは、重要な裁判において、裁判所が裁判関係者(当事者)及びマスコミ向けに作成し配布されるものです。傍聴人には配布されません。 大型事件の場合、判決翌日などの新聞に判決要旨が載りますが、通常は裁判所が作成・配布した判決要旨がそのまま記載されます。 ご指摘の WEB に記載された判決要旨も、間違いなく裁判所が作成したものでしょう。

noname#58531
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

判決要旨は、裁判所が、当事者及び報道等の便宜のために、司法行政サービスの一環として、判決書とは別に作成するものです。 法的な効力を持つ判決書の一部を構成するものでありませんから、民訴法253条に「要旨」が含まれていなくてもおかしくはありません。

noname#58531
質問者

補足

民事訴訟法253条は判決書の記載事項であって、 要旨というのは判決書とは別のものだということですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

民事訴訟法253条で判決書の記載事項は法定されています。 その中に「要旨」はないです。

noname#58531
質問者

補足

民事訴訟法253条を見ました。 確かに、判決書の記載事項にはないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「要旨」と云うのは裁判所が作成したものではないです。 裁判所は、判決の主文と、その理由だけです。 一般的に、判決の理由は膨大で法律用語が多く、一般的でないため、それを解説して、わかりやすくまとめたものです。 ですから、新聞社や出版会社等の民間で作成されたものです。

noname#58531
質問者

お礼

お疲れ樣でした。

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