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分譲地が1000m2以上の場合の開発行為許可申請費について

分譲地が1000m2以上の場合の開発行為許可申請費について 分譲地が1000m2以上の場合、開発行為にあたり、都市計画法上の 開発許可申請が必要になるとのことですが、これをする場合はコスト的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか?土地の造成費以外の価格です。わかりましたら教えてください。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>分譲地が1000m2以上の場合、開発行為にあたり、都市計画法上の開発許可申請が必要になるとのことですが、 これは間違った知識です。 政令の19条 (法第29条第1項第1号の政令で定める規模) http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#019 条例で定めれば300m2以上で市街化開発は可能です。 また、 分譲地=土地の分譲では開発許可には該当しません。 市街化区域内での開発許可は 建築行為前提の区画形質の変更を言います。 http://www.enjyuku.com/d2/to_095.html なお、 開発許可の監督庁は それぞれ法33条技術基準を持っています。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_3.htm その中で 敷地が3000m2を超えれば 一区画160m2戸数の2割は130m2以上とか 公園面積を3%とる。 3000以下であれば敷地は120以上とか制限があります。 また、道路を入れる開発かどうか 水道がきているかどうか >これをする場合はコスト的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか 上記のとおりで 一概にはコストはわかりません。

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