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遺産分割協議って・・

夫の相続の件で先日相談した者ですが、相続の話し合いをどういう形で進めるのがベストなのか教えて頂ければと思い質問させて頂きます。 法定相続人は妻と夫の母の2人です。 代理人等は考えておりませんので、義母との話し合いだけで解決したいと考えております。 話し合いで納得出来れば遺産分割協議書を作成する必要はないのでしょうか?(ごく普通の一般的なサラリーマンの財産) まず、妻が夫の預金・不動産・車等の財産を母に話した上で始まると思いますが、そのあとを 「これをどのように相続(分割)したら良いと思われますか?」と切り出した方が良いのか 「これだけですのでお義母さまにはこの位の額をお渡ししたいと考えておりますが」と切り出しても良いのでしょうか? 一応、法定相続分通りに分割するつもりではありませんので、前項だと母に優先権があるように思われないか心配ですが。 皆さんならどういう話し合いをされますか?又はされましたか? ご意見お聞かせ下さい、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

法定相続分以外の相続をするのであれば、遺産分割協議書が必要になります。 これは、被相続人の銀行預金をおろす場合でも必要ですし、車や不動産の名義変更をする場合にも必要になります。 書式は決まってないので、必要事項(財産一覧や相続分、相続人全員の署名と実印の押印+印鑑証明書)を記入して作成してください。 また、相続分のお話をされるのはどちらの方法でもいいですが、義母さまの考え方が極端だと、すべての財産を。。。なんてことにもならないので、私としてはこのぐらいを考えていますが、、、の方がいいような気はします。 もちろん、それで気を悪くするような義母さまであれば、話す方法はかえた方がいいですがね。 法定相続分で見ても配偶者2/3に対して義母は1/3になりますので、ある程度は希望を言っておいたほうが話が進みやすいような気がしますよ。 もしこじれるようなことがあっても、自分の意見を言わないままこじれるよりは、譲歩する場合でも有利になるような気はしますよ。

kurara3
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 協議書は例えば、  被相続人(夫名)の財産全てを相続人(妻名)が相続。  そのうち、現金○○○万円を相続人(母名)が相続。 とだけでも構わないのでしょうか?  それとも財産をすべて書き出す必要があるのですか?  お判りであれば教えて下さい。

その他の回答 (6)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.7

#4です 不動産と車はどうされますか?売るなら譲渡所得税のかねあいもあり 詳しい人に説明を求めた方がいいかもしれません。 お義母は他人になりますので、 全ての不動産は、単独所有をするべきです。(もしくは売却) 金銭をお義母さまにお渡しになるのが合理的だと思います。 まずはそれとなく聞いてみてはいかがでしょう? 例えば”不動産と貯金がこれくらいなのですが?” 話はそれからでないでしょうか。

kurara3
質問者

お礼

不動産と言えるものは現在住んでいるマンションだけで、そのまま住みますので、義母に話し私名義にするつもりでいます。 車は名義変更せずそのままでもと思っていましたが売る際に手続きが面倒になるんでしょうか?・・・ 遺産分割協議の話し合いがまとまった時点で協議書を作成すればいいものだったんですね、勘違いしていました。 回答ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.6

shippoです。補足見ました。 遺産分割協議書に記載する財産ですが、不動産や車などは個別に記載しておいた方が無難だと思います。 これは、不動産などは大きな価値のあるものですので、包括的に記載すると第三者が見た際に、大きな資産を隠して協議をしたのではないか?など不明な点を残すことにもなりますし、法務局などで登記をする際にも特定されていない不動産名義を変更するのが難しくなることもありえます。 このため、不動産や自動車、その他現在判明しているものはきちんと記載し、協議後にでてきた財産は○○がすべて相続する。など回避策を入れる程度のほうがいいかと思いますよ。

kurara3
質問者

お礼

shippoさん、再回答ありがとうございました。 「財産」という程大げさな財産はありませんが、ご意見を参考に協議書を作成してみます。 本当に助かりました、ありがとうございます。

回答No.5

難しい問題かと思います。今後、義母さんと同居するのか、別々に暮らすかなどの要因もありここでは答えが得られないように思います。一度、司法書士か弁護士に相談されてからにされたら如何でしょうか。 遺産分割は、理論的には簡単ですが、交渉するのが人間(感情の動物)なので、一言一言が気にくわないというような事態にも成りかねません。遺族が精神的に落ち着いた頃を目処に、大まかな話しをされるのがベターかと思います。具体的な話しよりも、大まかな話しをして「少し財産があるのですが、如何しましょうか」という相談を持ちかけるのが、話しのきっかけになるような気がします。最初から、「これだけが取り分ですよ」というような話し合いでは、喧嘩を売るような感じになってしまいます。将来、お二人の関係をどのように考えておられるのか判りませんが、ごたごたしないような対応だけはされた方が、将来、精神的にも落ち着くと思います。的を得た回答ではございませんが意を汲んでいただければと思います。

kurara3
質問者

お礼

そうですね、こちらが一方的に「これだけ」という言い方をすれば、たしかに相手は良い気がしませんよね。 義母との同居はありませんが、今後の事も考えながら話し合いをしたいと思います。ご意見ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

旦那様を亡くされた中、事務手続きや義母との話し合い・・・心中察します さて、不動産の登記、車の名義変更、預金の引き落としに別々に協議書を作成します。(1枚でも全然かまいません、かならず実印で押印してもらい枚数分の印鑑証明書が必要です) あなたが満足なだけを母にわたす協議書を作成し こちらでお願いできませんか?っと話してみてはいかがでしょう? あとは義母の性格や折り合いによります。

kurara3
質問者

お礼

第三者さまからの労い・励ましのお言葉をとてもありがたく感じております。 こんなに労力が要るとは思ってもおりませんでしたので、身にしみて遺言書があったらと悔やまれます。 さて、回答者No.3の方への補足内容について、TOGO123さんのご意見もお聞かせ頂ければと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺の親父が亡くなりました。 法定相続人は親父の息子の俺と親父の 妻(すなわち俺の母親)の2名だけです。 話し合いで済んでも遺産分割協議書必要 ありますよ(たぶん)だって旦那の不動 産をkurara3さんもしくは義母に名義変更 するんですよね。 まさかずーーーと亡くなった旦那のままの 名義にしておきませんよね? となれば不動産は遺産分割協議書で名義変更 しますよ。 俺は動産はすべて母親が受け継いだので、俺も それに納得しているので遺産分割協議書には 動産に関わる物は含めませんでした。 話の進め方は解りません。 ちなみに俺の親は俺が亡くなっても俺のお金 くれ!とは妻に言わないです。 母親だって俺の保険いまだにかけているし 俺が亡くなればその保険から自分にお金が 入るし、俺に妻、子供がいるのですから 俺が亡くなって、遺産くれ!なんていう 親じゃ困りものですね。

kurara3
質問者

お礼

私も「親が子供の財産を」なんて聞いた事がありませんでしたので驚きました。ただ、第三者からは「当然だ」というご意見が多かったので正直落ち込んでいましたが、賛同して頂ける方も居るんだと勇気付けられました。 nik670さんのお母様同様、夫の母もずっと夫の保険を掛けていたようなので死亡保険金を受取りました。 義理の親ともなると面倒で、ましてや長男夫婦が口を挟んで来るだろうと予測ができ気が滅入る一方です。 ご回答ありがとうございました。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.1

>遺産分割協議書を作成する必要はないのでしょうか? 預金がまだ金融機関に預けられている場合だと思います。 また後日、思い込み思い違いなどでトラブルにならないようにするためにも、作成しておいたほうが無難です。

kurara3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 金融機関(預金)については、書類に署名・押印済みですが、やはり作成した方が良さそうですね。

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