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医療費控除は扶養でも同世帯じゃないと

医療費控除の質問を捜したのですが分からなかったので質問させていただきます。 医療費が私だけでも10万以上になったので確定申告で医療費控除を主人の名前で行う予定です。 主人の両親が扶養になっているのですが、住まいは別。 一緒に住んでいないと扶養になっていても一緒に医療費控除は受けられないのですか? 教えてください。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

ご質問者様の健康保険がご主人の扶養かどうかですね 扶養であれば別世帯でもかまいません 単身赴任等であれば別世帯になるでしょうし もし質問者様が収入があり保険上扶養になっていないのであれば医療控除も別になります 今回の場合は扶養とのことですので別世帯でも旦那様の名前で医療控除を行うことになります。 医療控除は被保険者名で行いますので扶養とのことですので被保険者はご主人になります。 同一保険であれば扶養者の医療費は合計して医療控除をします。

-ma-
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 助かりました。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

医療費控除に、健康保険との因果関係はありません。 誰と一緒の健保であろうとかまいません。 医療費控除は被保険者名で行う、などという決め事もありません。 大事なことは、 『納税者が、納税者自身または生計を一にする家族のために払った医療費』 であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >主人の両親が扶養になっているのですが… ここで言う「扶養」はどんな意味ですか。 健保のことはどうでもよいのですが、税法上の控除対象扶養者にしているということなら、「生計が一」と認められているわけです。 「生計が一」であって、ご両親の医療費を夫が払ったのなら、夫の医療費控除に含めることができます。 「生計が一」であれば、ご両親の所得額の関係で控除対象扶養者にしていなくても、夫が医療費を払ったのなら、夫の医療費控除に含めることができます。 「生計が一」であっても、その医療費がご両親のポケットマネーから出ているのであれば、夫の医療費控除に含めることはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

-ma-
質問者

お礼

文章を読み返させていただき、意味がわかりました。 なるほど!! 有難うございました。助かりました。 主人の国民健康保険に扶養に入ってますので一緒に医療費控除の手続きをさせていただく事にします。

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回答No.2

こんにちは。 医療費の対象者は「生計を一にする」ことが必要条件です。 同居している扶養家族の医療費はもちろんのこと、別居している扶養家族の 医療費も対象となりますから、ご主人のご両親の分も医療費控除が受けられ ます。 タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

-ma-
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい回答有難うございました。 助かりました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ご使用の健康保険が同一であれば一緒に医療費控除の申請が出来ます。 別でしたら別々に控除申請を行う事になります。

-ma-
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 助かりました。

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