• ベストアンサー

医療費控除の交通費について

医療費控除について質問します。 出産してすぐに救急車で別の病院(遠方)に搬送されました。 救急車には家族は乗れず、電車を使って病院に行きました。 1.その際の交通費は、医療費控除に入りますか? 2.その後、10日入院しましたが、その間何日かのお見舞いと退院のときに手続きのために病院に行きました。その際の交通費は医療費控除に入りますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ■所得税基本通達 ・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。 (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように,医師,歯科医師,令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療,治療,施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は,医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25,平14課個2-22,課資3-5,課法8-10,課審3-197改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手,義足,松葉づえ,補聴器,義歯等の購入のための費用 (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》,知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収,負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち,医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02 ・今回のケースも,上記の通達に照らし合わせて考えればよいものと思われます。 ---------------------  以下ご質問についてですが, >出産してすぐに救急車で別の病院(遠方)に搬送されました。 救急車には家族は乗れず,電車を使って病院に行きました。 1.その際の交通費は,医療費控除に入りますか? ・上記(1)のとおり,交通費については「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費」とされていますから,医療を受けたご本人の交通費や医師の送迎に要した交通費のみが対象となります。 >2.その後,10日入院しましたが,その間何日かのお見舞いと退院のときに手続きのために病院に行きました。その際の交通費は医療費控除に入りますか? ・「1」と同様です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
reemiffy
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご出産、おめでとうございます。 ところで、reemiffy様はご出産なされたご本人ではなく、ご主人若しくはご家族の方でしょうか。 ANo.2様が法令根拠を載せておりますが、医療費控除において交通費が対象となる条件とは、 診療・治療を受ける本人(例外としてその方が幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む)が、診療又は治療を受けるために通院する際に支出した費用であることとされております。 更にはその際の交通手段も、基本はバスや電車代とされており、タクシーなどは歩行が困難な場合等やむをえない場合に限って例外として認められております。 ですので、残念ながら本人以外の方が支払った病院までの移動やお見舞い・事務手続きのために支払った費用は医療費控除の対象とされておりません。

reemiffy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出産した本人です。 <(例外としてその方が幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む) 入院したのは新生児なので、その付き添いという考えで、交通費が控除の対象になるのかなぁと思ったのです。 お見舞いの交通費が控除にならないのはわかるのですが、入院時・退院時の交通費はどうなのかと思ったのですが、やっぱり控除の対象外なのですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

1. 入りません。 医療費ではない為、(お見舞いは医療ではありません) 2. 医療費ではない為、(お見舞いは医療ではありません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

reemiffy
質問者

お礼

簡潔なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 医療費控除の出産一時金について

    (1)私は昨年12月下旬に出産しました。当初は個人病院で出産予定で陣痛後入院しましたが、異常事態発生したため急遽他病院に搬送され無事出産しました。初めの個人病院での分娩費用は65000円ほどで昨年の12月中に支払いをすませましたが、実際に出産した病院の方の分娩費用30万は今年の1月に支払いました。医療費控除の際、出産一時金は差し引くようですが、それは今年申告分から差し引くのでしょうか?それとも来年分でしょうか?今年申告分から出産一時金分引くとマイナスになり控除なくなりますが、来年引かなくてよくなるとすれば30万そのまま控除対象になって得するような気がするのですが無理なのでしょうか? (2)また搬送(救急車)された際、個人病院の看護師さんが付き添ってくれたのですが病院に戻るためタクシーを利用され、そのタクシー代も請求されましたが、この場合の交通費も控除対象になるのでしょうか?

  • 医療費控除に該当する交通費

    昨年夏に出産しました。よって今度医療費控除の申告をするのですが、交通費のことで質問があります。 私は出産ギリギリまで働いていました。家から病院まで電車で行き、病院から会社までまた電車でした。 病院は家と会社の途中にありますが、沿線が違うため交通費は自費でした。 普通に家から会社に通うときは会社から支給された回数券を使っていましたが。 こういう場合、病院から会社までの交通費も控除対象となるのでしょうか?

  • 医療費控除 交通費について

     10万円を超えたら医療費控除が受けられるという 頭だったので、10万超えてから初めて 税金関係の本を読んだら、通院のための交通費も 控除対象であることが分かりました。 そこで質問なんですが。  交通費を証明するものがないのですが、  自宅と病院の住所から、電車での通院経路を  示せば、交通費の証明になるでしょうか? ※通院日は、病院の領収書で証明になると思いますが。  電車での通院費証明の実例などご紹介頂けると ありがたいのですが。

  • 医療費控除(交通費)について

    ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。 医療費控除で、「どうしてもその病院でないとダメ」なときは 交通費も控除対象になると過去の質問にありました。 子どもの病気の検査とセカンドオピニオンのため、 遠方の病院に行きたいと考えております。 (国内で専門の科のある病院が一箇所しかありません。) 私・夫・子ども2人(幼児と乳児)、の4人で行き、全員が遺伝の検査を受ける予定です。 病気があるのは夫と子どもの2人ですが、 このような場合、医療費控除には全員分の交通費を含めてよいのでしょうか? また、新幹線・電車・バスを利用する予定ですが、 駅などで医療費控除用の書類(証明書?)を作ってもらう必要などあるのでしょうか? (切符などをキープしておけばよいのでしょうか?) ご回答よろしくお願い致します。

  • 医療費控除について(交通費)

    去年出産したんですが、子供は未熟児センターに入院し、 一緒に退院ができませんでした。 そのため母乳を子供に届ける為に発生した交通費は 控除の対象になるんでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 医療費控除について

    私の妻は昨年末に出産しました。その際に、医療費控除の対象となるであろう、通院にかかった交通費、診療・治療費、治療に必要な薬代 分娩・入院費などがかかりました。 そこでですが、分娩時に入院をしましたが、その際の出産一時金でカバーされた医療費42万円も控除額として含めてもいいのでしょうか?やはり、42万円を超えて支払った50万(出産費用が50万と仮定)のうちの超えた7万円が医療費控除の対象となるのでしょうか?

  • 医療費控除(出産後の授乳)交通費

    子供に障害があり出産後NICUに2ヶ月ほど入院をしていました。 入院中 母乳を病院まで毎日運んでいました。 その交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

  • 医療費控除の交通費はどのあたりまで?

    医療費の控除に伴い交通費を計算しようと思いますが、 あまりに遠方への交通費は申告できないようですね。 その基準は、どのあたりまでなのでしょうか? 近所に内科はありますが 休日診療をしている内科に行った場合など、 交通費をかけて出向いた場合もあります。 (バス+電車で往復1320円) またアレルギーの注射など電車を乗り継いで、 評判のいい病院へ出向いたこともあります。 上記のような場合の交通費は、 やはり認められないのでしょうか?

  • 医療費控除の計算の仕方でわからないことがあります。

    医療費控除の計算に関してお尋ねします。 前年に出産で入院したさい、 民間の医療保険会社から 入院給付金・手術給付金・退院見舞金 の3点の給付がありました。 こちらのQ&Aを拝見していたところ ttp://okwave.jp/qa/q3771280.html 退院見舞金は「医療費を補填する保険等の金額」に該当しないようですね? (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額)-10万円or総所得金額の5%の金額 上記の計算式で医療費控除の計算をする時 退院見舞金は実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算する必要はない と考えてよかったでしょうか? 加えてお尋ねします。 仮に 入院給付金が10万円、手術給付金が10万円だったとします。 病院ではすべての医療費を合算して支払ったものの 明細書には入院料が5万円、手術料が15万円と明示されているような場合、 計算はどうなるのでしょうか? その入院の際に支払った医療費の総額から給付金の合計20万円を差し引くのでしょうか? それとも (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額) のところを 入院(5万-10万)、手術(15万-10万)というふうに 別々に計算できるのでしょうか? ご回答のほどお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除(交通費)

    医療費控除の交通費についてお伺いします。 子ども(幼児)の診察の為にかかった付き添いの親の交通費は、控除額の中に含めて良いのでしょうか? 本人にかかった交通費ではありませんが、まだ1人で電車に乗って病院に行く事は出来ません。

専門家に質問してみよう