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医療費控除について

私の妻は昨年末に出産しました。その際に、医療費控除の対象となるであろう、通院にかかった交通費、診療・治療費、治療に必要な薬代 分娩・入院費などがかかりました。 そこでですが、分娩時に入院をしましたが、その際の出産一時金でカバーされた医療費42万円も控除額として含めてもいいのでしょうか?やはり、42万円を超えて支払った50万(出産費用が50万と仮定)のうちの超えた7万円が医療費控除の対象となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

参考URLは、国税庁サイトの還付申告・医療費を支払ったとき(医療費控除)のページです。こちらが詳しいです。 簡単に書くと、 ・その年の医療費総額 - 医療費を補填する保険金・出産一時金など = A ・A - 10万円または総所得金額の5%(どちらか少ない方) = 医療費控除額(最高限度額は200万円) となります。 その他の医療費がない場合、10万を引くとなくなってしまうので、医療費控除対象になりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.3

>7万円が医療費控除の対象となるのでしょうか? そうです。ただし総額から10万円を引いた金額が控除の対象ですから、7万円だけでは 申告しても無駄になります。妻以外の医療費が3万円以上必要です。

ayutarou92
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 また、スルー・・・感謝します^^

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

出産一時金や生命保険会社からの保険金は医療費控除対象の医療費差し引いて考えます。 従いまして、質問文の例でいうと、50万ー42万=8万となり、このままでは医療費控除を受けられるケースは珍しいでしょう。 (50万ー42万が7万となっていることはスルーします(笑))

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