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所得がマイナスの場合の医療費控除

夫は個人で仕事をしている所謂一人親方です。 昨年度仕事があまりなく収入が激減し、 収入-経費=マイナスの所得となりました。 昨年私が出産したので、医療費がかなりかかっているのですが、 所得が無い場合、確定申告時の医療費控除は無意味なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#104874
noname#104874
回答No.1

収入がマイナスの場合所得0になります 医療費控除は、医療費がかかった人の税金をその分減らしてあげますよ、という制度なので 税金を払わない、払っていない人は減らしようがないです。 (高額医療費の助成ではなく、税金の控除なので。税金がなければ返しようがないです) もし少しでも所得があるなら所得税が0でも 住民税のほうへの影響が出ることがあるので申告する意味がある場合もありますが 所得0なら意味ないのでは http://okwave.jp/qa895648.html の説明が詳しいかもしれません

shiranxx
質問者

お礼

やっぱり意味が無いようですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • nasu0301
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

下の説明で間違いがありました、 住民税も医療費控除の対象となります。

  • nasu0301
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額 イ 保険金などで補てんされる金額  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ 10万円(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 社会保険や国保で出産一時金をもらいませんでしたか? 確定申告時に支払うべき税金がなければ関係ありません。 医療費控除は国税(所得税)のみの所得控除対象ですので、地方税(住民税)には影響しませんので無意味です。 青色申告の個人事業でしたら「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」という制度があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200002.htm 今年が赤字だったので、今年の赤字分だけ去年の税金を返してくださいというものです。こちらをおすすめします。

shiranxx
質問者

お礼

うちは白色なのでダメそうです。 参考になりました。ありがとうございました!

  • knfci
  • ベストアンサー率44% (305/689)
回答No.4

質問者さんは(会社勤めですが)仕事をなさっていないのですか? もし質問者さんが仕事をなさっているのならそちらで申告できるかと思います。

shiranxx
質問者

お礼

妊娠を機に仕事は辞めさせられました^^; ありがとうございました!

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.3

医療費控除とは税金を少なくする制度ではなく、税金を計算する元となる課税所得を下げる制度です。 事業所得が0なら、他に所得が無ければ課税所得の下げようがないので、ご主人にとっては、所得税でも住民税でも医療費控除は無意味というか出来ません。 奥様のほうも出産のため所得が無いかもしれませんが、出産一時金などの給付で幾らかは戻っているはずなので、それだけで我慢するしかないでしょう。

shiranxx
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました!

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.2

 所得がないという事は当然、税金も課税されないという事なので、控除を受ける対象がないという事ではないでしょうか? 同一月で医療費がかなりかかっている様であれば、高額療養費支給申請をだせばいくらか戻ってきますが、出産となると同一月では該当しないかもしれませんね。

shiranxx
質問者

お礼

しかも月末に出産したので、入院も月をまたいでしまいました。 参考になりました。ありがとうございました!

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