確定申告で注意すべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、準確定申告は申告不要で終わっています。今年の確定申告で、母(70歳以上)を老人親族扶養で控除額58万を計上する予定です。
  • 母は年金が90万程度で収入はありません。課税所得金額はゼロですが、母と私の医療費を合算して申告する場合、10万もありません。父の高額医療での返戻金がある場合、収入として扱われる可能性があります。
  • 母を扶養控除の対象とする場合は、母の年金の証明書などの添付書類が必要です。申告を忘れると問題が生じることもあるため、注意が必要です。
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確定申告で再度教えて下さい

先程、質問をし忘れましたので、再度お願い致します。 父が亡くなり、準確定申告は申告不用で終わっております。 母(70歳以上)を今年の私の確定申告で老人親族扶養で 控除額58万を計上したいと思っております。 母は年金が90万程度ですし、他の収入はありません。 又、寡婦控除も受けられるので、どう計算しても 課税所得金額はゼロです。 そこで、母と私の医療費を合算して申告しようにも10万もありませんが 反対に、父の高額医療での返戻金があり、返戻金の方が高く ついてしまう場合、控除ではなく収入の様になってしまうのですが やはり、申告しないとまずいでしょうか? 又、母を扶養控除の対象とする場合は、母の社会保険庁からの 年金の証明とか諸々を添付書類として提出しないといけませんか?

noname#67392
noname#67392

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

高額医療については課税の対象ではありません。 強いて申し上げれば、お父上の医療費控除から差引くべき金額だったのでしょうけれど。 お母様が寡婦控除・・・であるかどうかと、老人扶養というのは直接関係ありませんが、年金額がその程度であれば、問題なく扶養控除の対象となると思います。  なお、扶養の証明などありませんし、添付書類などもありません。  確定申告用紙に氏名、生年月日を記載するだけです。

noname#67392
質問者

お礼

有難うございました。 これで色々な事が分かってきました。 無事、申告書が作成できそうです。 本当に有難うございました。

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