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確定申告(医療費控除)同一家族の扱いについて

確定申告(医療費控除)同一家族の扱いについて 家族構成 私(正職員)、父、母、共に年金を受け取っています。 確定申告は、私の名前で行い、両親の分の医療費も合わせて、 医療費控除を行おうと考えています。 ちなみに、私が扶養しているわけでは、ありません。 今年は、私が入院・手術をし、父が入院をしました。 ・父に保険金が入った場合、私の所得?(収入?)にプラス  しなくては、いけないのでしょうか? ・医療費の還付があった場合は、医療費からマイナスする  という考え方でいいのでしょうか? ・両親の年金も所得(収入)として、申告しなければなりませんか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親の分の医療費も合わせて、医療費控除を行おうと考えています… その医療費はあなたが払ったのですか。 家族なら無条件で合算できるわけではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >ちなみに、私が扶養しているわけでは、ありません… それは関係ありませんが、「生計が一」であることが第 2の条件です。 通常、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば「生計が一」と見なされますが、別居の場合は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >父に保険金が入った場合、私の所得?(収入?)にプラス… そんな必用はありません。 >医療費の還付があった場合は、医療費からマイナスする… はい。 >両親の年金も所得(収入)として、申告しなければなりませんか… 父と母は別々に考えて、それぞれ課税されるだけの年金があるのなら、本人が申告しなければならないだけであって、子の確定申告とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yakinasu
質問者

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回答ありがとうございます。 薬局で、家族全員の分の医療費控除も申告出来ますと 聞いていたものですから・・・。 保険の支給は医療費のマイナスでいいのですね。 保険金満期の時と勘違いしてました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 医療費控除(国税庁のHPから抜粋)   医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。    (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円  (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 ★   vakinasuさんの入院・手術の費用+お父様の入院費用+その他通院の医療費および交通費(A)   医療費の還付金額 + お父様の入院に対して支払われた保険金(B)   vakinasuさんの所得の5パーセントまたは10万円の少ない方(C)                       (A)-(B)-(C)=医療費控除額    になります。  お父様の保険金は貴方の収入に+では無くて、お父様に掛かった医療費から差し引きます。  医療費の還付が合った場合は医療費からマイナスでよいです。  ご両親の所得は関係ありません。    国税庁の確定申告書作成コーナー(URL添付します)から順番に進んで医療費控除のところで数字を入れると簡単に申告書を作ることができます。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
yakinasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険金の支給は医療費からマイナスでいいのですね。 保険金満期の収入と勘違いしておりました。 タックスアンサーを読んだりするのですが、難しくて・・・。 ありがとうございました。

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