年金者の確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年金者の確定申告についての質問内容をまとめました。
  • 年金生活者である両親の代理で確定申告をする際の記入方法についての疑問を説明しています。
  • 障害者控除、配偶者控除、所得金額の記入など、確定申告のポイントについて解説しています。
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年金者の確定申告

両親共に入院中で、年金生活者ですが、代理で父の確定申告をします。 初めてなので、素朴な質問なんですが、記入方法について、教えてださい。 父・母共に(75歳以上で、共に特別障害者で、母は父の扶養扱いです。 この場合以下は、どうなるのでしょうか? (1)障害者控除の欄・・・父+母も含めて、40万×2と控除が受けられますか? (2)配偶者控除の欄・・・母が老人控除対象配偶者で、同居特別障害者が適用されますか?(83万) (3)配偶者の合計所得金額は、母の年金収入が50万以下ですが、記入が必要でしょうか? (4)母は、父の扶養なので、母自身の確定申告は必要ありませんよね? (5)上記を合算して、計算すると、納税額が「0円」で、現在も源泉徴収額が「0円」なので、戻ってくる税金などないので、医療費控除などは、特に記入する必要は、無いですよね? 素朴な疑問ですみませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母は父の扶養扱いです… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)障害者控除の欄・・・父+母も含めて、40万×2と控除が… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >(2)配偶者控除の欄・・・母が老人控除対象配偶者で、同居特別障害者が… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(3)配偶者の合計所得金額は、母の年金収入が50万以下ですが… 年金による「所得」はゼロです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >(4)母は、父の扶養なので、母自身の確定申告は必要ありませんよね… 控除対象配偶者であることと、確定申告の義務があるかどうかとは、次元の異なる話です。 年金から源泉徴収されているとか、その他の要因がある場合は、母にも確定申告の必要が生じます。 特に何もなければ申告の必要はありませんが、「扶養なので」という理由ではありません。 >(5)上記を合算して、計算すると、納税額が「0円」で、現在も… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tsubasagao
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)受けられます。80万と記載してOKです。 (2)そのとおりです。83万と記載してOKです。 (3)必要ありません。記入するなら、0(ゼロ)です。 (4)必要ありません。 (5)所得税の確定申告書は、先にご回答なさった方のおっしゃるとおり提出不要です。ただし、住民税の申告書は0で申告しておくことによって、役所は国保税(市町村によって算出の方法が異なりますが)算出の際に0申告の資料があるため適正に賦課でき、提出しておいた方がいいかもしれません。 なお蛇足ですが、ご両親の生活費の一部を負担していたり日常生活における身の回りの世話をしておられ、客観的にも生計同一であると認められるならば、(上記の内容は度外視することになりますが)質問者さん自身がご両親を扶養控除の対象とすることも可能です。 これを行うとお父様がお母様を配偶者控除の対象とすることはできなくなりますが、他に影響がないようであればご両親を扶養控除の対象とすることも可能と思われます。 余計なことかもしれませんが、選択肢としてご紹介させていただきます。

tsubasagao
質問者

お礼

有難うございました。 私の扶養にも出来ますが、今度は私の収入の絡みで、施設などの居住費・食費等の支払いが増えますので、今は考えていません。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

公的年金(雑所得)だけの場合、公的年金に係る雑所得から所得控除を差し引き残額がある場合(つまり所得税がかかる場合)のみ確定申告が必要です。 父上、母上ともに下回っいることになりますので確定申告は不要です。

tsubasagao
質問者

お礼

有難うございました。

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