緊急避難時の私道通行権について
- 緊急避難時の私道通行権についての質問です。
- 私の家は北側市道に隣接する戸建住宅で、裏手には数件のお宅の私道があります。
- 私の要望とは全く異なるので、口約束としては塀を作ることはありませんでした。
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緊急避難時の私道通行権について
私の家は北側市道に隣接する戸建住宅です。裏手にあたるの南側1階テラス部分は、数件のお宅の私道と隣接しています。裏隣家も含めて数年前に区画整地して建てられました。 今般、南側1階テラス部分に隣接する私道の所有者から「当初ベランダを作る予定ではなかったのに勝手に設計変更してベランダを作った。建設時に塀を作る約束だったのに今だ作られていないので、早く作って欲しい。」旨の要求がなされ困惑しております。 確かに、当該物件が売り出された時に提案された設計には、テラスはありませんでした。ですが家の間取りは施工主の要望でどのようにも変更できると販売業者から説明され、私の要望を元に業者が設計した設計図の同意をもって売買契約を交わした次第です。 私の要望とは(1)阪神淡路大震災を教訓に、玄関とは別に避難経路を確保したい(当初はテラスではなく窓でした)。 (2)老後のことも考えて、そして折角の南側部分を活かして1階に洗濯物を干すスペースを確保したい(現在は月1回くらい布団を干してます)。でした。 ですから塀を作ることは、私の要望とは全く異なるので、口約束でも塀を作るなど申し上げたことはありません。 もちろん私が設計を変更し家を建てたという認識も持っていないのです。裏隣さんが隣地の借景などを勝手に想像して自分の家を購入しただけの話だと思っています。もし設計変更云々の話があるとすればそれは販売業者側の説明責任を問うべきではないかと思ってます。 よって、その旨を私道所有者に告げようとしている次第なのですが、そこで1つ確認しておきたいことが出来ましたので、質問させてください。 『災害など緊急時以外は使用する意志を持たない隣地私道の通行権について、権利を主張することができるのでしょうか。』 私は社会通念上の反射的利益にはあたらないと考えているのですが、詳しい方ご教授ください。
- awaneko
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緊急避難という権利が法律的に無条件に認められています。身体生命に危険が迫った時、それを回避するためにとった行動は双方の範囲内で罪には問われません。よくテレビドラマで、満員の救命ボートにしがみついた人を払い落とした人が、罪には問われないというシーンで出てくる話です。(だから自分で復讐してやるというドラマがよくあります。)よって緊急時に隣地を通って脱出することは、無条件に認められるでしょう。
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お礼
なるほど!!法律用語として「緊急避難」というのがあるとは存じませんでした。簡潔明快にお答えいただきましたこと、大変感謝致します。大変参考になりました!(涙) しかし、だからといって緊急時の権利を、事前に主張するという考え方は、ちょっと傲慢かも知れませんよねー( ̄(エ) ̄)ゞと思ったので、 緊急時の避難やその他の消防の活動に支障を来たさないことに配意した設計で建築していることのご理解をいただけるよう、話してみようと思います。(これは消防法の管轄になる様子なので、消防署に問い合せてみようかな) ありがとうございましたっ。