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民法255条の解釈ですが・・・

昨日の「区分所有の所有権・・・」の続きです。 「共有者の一人が、その持ち分を放棄・・・」とありますが、共有している不動産について一方的に放棄してもかまわないのでしょうか? また、「持分を他のものに帰属する」ようにするために裁判所に申し立てる場合の手続きはどのように行えばいいのでしょうか? 回答お待ちしております。

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回答No.1

>共有している不動産について一方的に放棄してもかまわないのでしょうか?< 権利(不動産の共有持分)の放棄は、権利者の単独行為ですから、とくに手続とか方式とか、決まっていないと思いますよ。 民法255条の場合-結果として、共有持分が他の共有者に帰属することになる場合でも、必ずしもその意思表示が相手方に受領されることを必要としないようですよ(相手方のない単独行為)。 >「持分を他のものに帰属する」ようにするために裁判所に申し立てる場合の手続き< 上記のとおり、権利(不動産の共有持分)の放棄は無方式の行為ですから、放棄した共有持分を他の共有者に帰属させるために「裁判所への申立て」等々の手続をする=方式を踏む必要はないと思います。 なお、放棄した共有持分の登記名義を他の共有者に取得するための手続ということであれば、両者共同で共有持分の移転登記を申請することになると思います。その場合、申請先は、裁判所ではなく、登記所(法務局の不動産登記部門等)ということになります。 (付言) 昨日の質問も拝見しました。 無主の不動産は国庫に帰属するとはいいつつ(民法293条2項)、不動産の所有者がその所有権を放棄できるかどうかについては、学説でも実務でも定見・定説というものは存在しないようですね。 ただ、共有持分であって、他の共有者の協力が得られるのであれば、上記のとおり、放棄による登記をしてしまう-それによって登記名義をなくして固定資産税の納税を免れる-という方法はあり得ると思うのです。(前記のとおり不動産の(共有持分の)放棄が許されるかどうかは、学説・判例に定見・定説はないようですが、登記記載例という登記先例を集大成した本には「持分の放棄を原因とする所有権移転登記の例」が記載されていますから、登記実務上、その申請は受理されると思います。) ただ、ご質問の場合、他の共有者(リゾート業者)の協力は得られそうにありませんから、難しいですね。 ○ 当該リゾート業者に対して破産の申立をし、破産管財人を相手に共有持分移転の手続をする。 ○ 当該リゾート業者を不在者として財産管理人を立て、これを相手方として共有持分移転の手続をする。 いずれにしても、法律的な手続としては、かなりの大事になると思います。 いちばん現実味のある方法としては、当該区分所有建物の分割を裁判所に請求してはいかがでしょうか(民法256条1項本文)。 競売の方法による分割を請求して、最終的に「お金」で清算しようとするわけです。 当該のリゾート業者は実体がないということですから、所在不明に準じて、公示送達で訴えが起こせないかと思うのです。 それならば、質問者さま単独で手続をすするめることができます。 いずれ弁護士等の専門家にご相談になるお考えがおありのようですから、検討されてはいかがでしょうか。

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質問者

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丁寧な回答ありがとうございました。にもかかわらず、返信が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。 今後の参考にさせていただきます。

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