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平成20年から個人事業主になる場合の19年分の経費

平成20年より個人事業主として青色申告をする予定です。 1月1日より事業開始するにあたり、平成19年中に備品などを買い揃えておりました。 その経費は平成20年の経費としてみることはできるのでしょうか。 それとも平成19年の経費として、合計所得からマイナスすることはできるのでしょうか。 もし、平成19年分の経費として認められる場合は、平成19年分を白色申告することはできるのでしょうか。 平成19年中はサラリーマンで給与所得でした。 確定申告をしようとしましたが、19年中にそろえた備品等の経費は どちらの年分の経費にするべきか・・・ どなたかご指導のほど、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

事業を開業に当たり発生する費用は「創業費」と「開業費」に区分されます。 創立費は、登記費用など会社を設立するのにかかる費用です。 開業費は、会社設立後、営業活動が開始できるまでの事務所の賃貸料や人件費・ 広告費用などです。 しかし、個人事業では新事業の開業に当たり準備した費用は、個人事業の場合、 一律に開業準備費として20年期首の繰延資産として計上してはいかがですか。 事業所の空調設備など大きな設備費は繰延資産として減価償却をします。 10万以下の備品・消耗品、開業に関わる雑費など繰延資産にします。 >平成19年中はサラリーマンで給与所得でした。 >19年中にそろえた備品等の経費はどちらの年分の経費にするべきか・・・ 新事業に関わる準備費用は前年の給与所得の申告には関係ありません。

teruku106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 総合課税ということで、 給与所得と事業所得を通算して税金が算出されるのかと 思ったため。 事業所得でマイナス(初期投資で赤字)になっても 意味が無いのですね。 今回の場合は繰延資産として、計上するのが良いそうですね。 ご回答頂きありがとうございました。

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