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大日本帝国憲法における権利保障とのあり方との日本国憲法は人権をどんなものとして保障しているか
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どういう趣旨かはいまいちよくわかりませんので、的外れかも知れませんが、とりあえず想定して回答してみます。 大日本帝国憲法(明治憲法)の人権保障規定は俗に「法律の留保」と呼ばれる制限がありました。これは、法律の規定があれば憲法の人権規定は制限できるというもので、人権保障としてはきわめて不十分でありました。そのため、治安維持法をはじめとする各種法律で戦前・戦中において国民の人権は大きく制限されてきました。これを形式的法治主義という言い方をする学者もいるようです(本来の形式的法治主義とは異なったものだとする学者もいます。詳細は専門書などを参考にしてください)。また、「法律」も制定過程からしても民主的なものとはいいがたく、貴族院は非民選議員で構成され、衆議院についても幾多の選挙法の改正は経ているものの、完全な普通選挙のもとで行なわれたものではありませんでした。さらに、緊急勅令や独立命令など、法律によらずして人権が制限されることもありました(現在では緊急勅令や独立命令は禁止されています)。結果、軍の暴走を引き起こし、第二次世界大戦の苦い経験を経て現在の日本国憲法が出来上がったわけです。 日本国憲法の「公共の福祉」の意義について、いわゆる一元的外在制約説を採る学説もかつてはありましたが、それでは明治憲法の「法律の留保」とかわらないということになり、現在ではいわゆる一元的内在制約説が通説的地位を占めています。つまり、「公共の福祉」は人権が衝突した場合の実質的な衡平を図る機能として設けられたものであるとされています。法律によって自由に制限できる人権とはまったく異なります。 学者によって解釈の異なる場面もあり、またかなり端折った部分もあろうかと思いますが、詳細は専門書等に譲ることにします。
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