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交通事故と国民健康保険

先日主人がバイク、相手の方が自転車で自転車の方の交通ルールをおこたったことで事故がありました。 警察の方では、どちらも加害者とゆうことで相手が「重過失傷害」こちらが「過失傷害」とのことでした。 こちらはむちうちや打撲やすりきずですみました。相手の方は目の上を四針縫われ、一日で退院しました。 退院する際に保険を使い25000円ぐらいの支払いですんだとのことです。うちはたくさんの検査で交通事故なので実費で・・・と言われ診断書代を含めて75000円でした。 うちは任意保険には入ってませんので、警察の方に「どこからも出してもらえない場合は病院で保険を使ったらいいよ」と教えていただいたので病院に聞いてみたところ「役所に問い合わせください」といわれました。 役所で書類四枚綴りぐらいのをいただいてきましたが、そちらを読んでいると相手方に今回保険で使った病院代を請求する?みたいな紙でした。(難しいことがいっぱい書いてあり、正直あんまり理解できていないのですが・・・・) 私の頭ではなかなか理解できないのですが、簡単に検索してみると「交通事故は保険がつかえない」「使っても相手の人に請求する」とでてきました。(違うならすいません) 役所の方で一応受け付けをしていただいたので(書類はまだ記入しておらずこれからなんですが)受付済みの紙を病院で提出してください。そうするとこちらは3割負担だけですみますといわれました。 しかし、私の勝手な解釈?で、もし病院からお金を返還してもらった場合、相手様に請求がいくのですよね? 書類をそろえて役所に提出しない場合はこちらにまた請求がくるのですよね? そして、相手様が保険を使って退院してはると言うことはこちらに請求がくるか相手様が再度支払うか・・・になるのですか? ちなみにあいて様とは話しがすんでいて、お互いの治療費は各自で支払う・・とゆうことで示談してあります。 なので相手さまに今後請求がいくことはさけたいですし、相手さまの請求もこちらにくるのは・・・と思ってます。 病院から返還してもらった分は保険で支払いしてもらって終わりではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

第三者行為による傷病届けのことだと思いますが、これはもともと役所が支出した治療費を自賠責保険に請求するためのものです。 相手方の治療費については、ご主人の加入している自賠責保険が使用できるため、相手方の治療費は健康保険を使用しても、保険者が自賠責に請求することになります。 問題はご主人の怪我の治療費に関してですね。 相手方は対応する保険がなければ、ご主人のかかった治療費のうち健康保険が支出した分は当然相手方に請求します。 勝手に示談しても健康保険の求償権がなくなるわけではないので、相手方には請求がいくことになると思います。

shoeiman
質問者

お礼

答えていただいてありがとうございます。 早くに示談して失敗だったかもしれませんね・・・。 相手の方は自転車なので保険が使えたみたいですがうちはバイクなので保険が適用しないですもんね・・・。 はじめに相手の方が「お互いの治療費を支払いあいしましょう」といった時にそうすればよかったな・・・と後悔しております。 結局は本日お金は病院の方が返金してもらってきましたが示談してしまってる今、今後国保からの請求はまたうちですね。 このたびはありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

交通事故等で国保を使った場合、通常は保険者の負担分7割が求償されます。 しかし、今回は示談をされています。 示談は全てに優先しますから、保険者は貴方に求償で来ません。 示談の内容にも拠りますが、お互いの治療費は各自で支払うと言う示談であれば支払いを拒否する事が可能と思われます。 また、保険者は示談により請求出来なくなります。 本来なら示談が成立した場合は速やかに保険者に提出義務が有ります。

shoeiman
質問者

補足

教えていただいてありがとうございます。 すいません・・・。 難しい言葉で書いていただいてますので理解するのが難しいです・・・。(ごめんなさい!) 示談が成立してる場合は役所にそれを言う義務があるということですか? 言うとどうなるんでしょうか? 例えば自分で必ず10割支払わないといけないとか、逆に自己負担が10割になったのだから保険を使わせてくれるとゆうメリットがあるとか・・・。 (そうゆうメリットはないと思いますけどね^^;)

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