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退職時の有給休暇の消化について

ok2007の回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

経済的に有給休暇を若干削ったのと同等の効果をもたらすことで会社側が妥協しうるなら、方法が無いわけではありません。すなわち、蓄積された被害等を根拠とした懲戒処分としての減給措置です。 これにより、本人の同意を必要としないまま、実質的に有給休暇をある程度削ったのと同じ経済的効果を得られます。また、損害賠償と異なり、給与から直接差し引くことが出来ます。 ただし、減給率には上限があること、具体的事情によっては違法となりうること(お調べください)の2点にご注意ください。

aoki0087
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、懲戒解雇処分も、役員会議の中で出た意見なのですが、社労士によると、損害を蒙った際に、始末書、警告書など証拠となるものが残されていないと、裁判で立証できないと言われて断念しました。 ベンチャー企業の駆け出しですので、ミスの対処は常に部長が頭を下げに行き、社員には怒鳴り散らして終りという、いわば手順を踏まないやり方なのです。 今後は反省点として、上司たちも改善する事でしょう。

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