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請求項の細分化

基本的な質問で恐縮ですが、特許公報で出願物の明細を見ると、請求項をかなり細かく分けて出願しているものが多く見受けられます。費用等を考えると請求項はできるだけ少なくした方が有利だと思いますが、請求項を細分化することのメリットとデメリットを教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

デメリットはご指摘の通り、請求項分の追加費用がかかることです。 請求項を複数設ける必要性は、特許後に無効が争われる可能性が大きいからです。請求項が一つだけだと、その請求項が無効になると権利主張できません。下位請求項を設けておけば、無効を回避して権利侵害を訴求できるわけです。 特許の訂正審判制度もありますが、訂正要件として、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更してはならないというものがあります。そのため、特許時の明細書に実施例として記載されているものでも、実質的に発明の本質が変更されることとなる請求の範囲の補正が認められません。したがって、特許時に、重要な発明の追加要件毎に請求項を立てておくことが重要です。

westlake
質問者

お礼

具体的に解説いただき大変参考になりました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • packkichi
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

段階的クレームを作成するメリットとして、Murasan759 さんが書かれたことの他に、審査段階(特許前の段階)において、効率的且つ安全に権利化するためのテクニックとして使えるということがあります。  具体的に説明します。審査段階では、クレームの発明をどこまで限定すれば、審査官が「発明が特許要件(主に進歩性)を満たしている」と判断してくれるのかを、出願人サイドから予測するのはとても困難です。  そこで、段階的なクレームを作成しておけば、拒絶理由通知から、特許/拒絶のボーダーラインを判断できる可能性が高くなります。その結果、その後の対応(補正等)についての判断がより容易になるので、効率的且つ安全に権利化し易くなります。

westlake
質問者

お礼

とても実践的なアドバイスを有り難うございました。参考にさせていただきます。

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