請求項と特許侵害について

このQ&Aのポイント
  • 他社の登録特許における請求項1の組み合わせと、弊社の製品の組み合わせを比較した場合、特許の侵害の可能性や特許性について教えてください。
  • 他社の登録特許の請求項1ではA+B+C、もう一つの特許ではA+B+Dの組み合わせが明記されていますが、弊社の製品ではA+B+Eとなります。
  • 弊社製品は他社の特許と比較して特性が優れていると考えられますが、それによる特許の侵害や特許性の有無について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

請求項と特許侵害について

請求項と特許侵害についてご教授お願いします。 他社の登録特許の 請求項1に「A+B+Cの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 もう一つ同一他社の登録特許で 請求項1に「A+B+Dの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 そこで弊社では「A+B+Eの組み合わせで作製した製品」を作った場合、 他社特許の侵害の可能性はあるでしょうか? それとも特許性はあるのでしょうか? (先の他社特許2件よりも弊社製品の方が良い特性が出てるとします。) よろしくお願いいたします。 皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。

noname#230358
noname#230358
  • 発明
  • 回答数4
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230359
noname#230359
回答No.4

自社製品の特許侵害と、自社特許出願の成立性は、全然別の話なので分けて考えたほうがよいです。 1)自社製品の特許侵害 まず、どの他社特許の侵害になるのか、「A+B+C」の特許と「A+B+D」の特許は個別に考える必要があります。 問題特許の構成A、B、Cが集合的な広がりを持つのに対して、 製品の構成の組合せは、a、b、…といった広がりの無い点と認識して判断します。 (製品が数パターンあるのであれば、パターン別に1つづつ考えます。) aがAの中に入るのか、bがBの中に入るのか、…順番に判定して行き、 全て入るときだけ侵害になります。 ここで侵害と判定した場合でも、問題の他社特許の権利が存続していない可能性があります。 金が払われていなくて消えていればラッキーです。 2)自社特許出願の成立性 「A+B+E」の構成で、EがCともDとも全く重なる部分が無いことが、成立の必要条件ですが十分条件ではありません。 Eがその分野では知られているものである場合、 「CやDが知られているんだから、それをEに置き換えるのは業界人なら誰でも考えるよね。」 と審査官から言われます。 それに対して、「ちょっと簡単には考えつかない」ことの屁理屈を答えないとアウトです。 そこで「良い特性」を持ち出してもそれだけではちょっと苦しいです。 屁理屈は、特許出願するときに考え、出願する書面に対策しておかないと、出願後の審査のときでは余計に苦しいです。 また、登録特許だけが審査の引き合いに出されるわけではありません。 出願だけで終わっている特許や本や雑誌に書かれていることも引き合いに出されます。 特許事務所に相談する前に、いろいろ本を調べておくほうが良いです。 でないと、事務所に儲けられるだけで終わってしまいます。 「これで絶対侵害になりませんね。」とか 「これで絶対審査パスしますね。」 と念を押そうとしても、答えが貰えません。 まず自分が頑張らないと。

その他の回答 (3)

noname#230359
noname#230359
回答No.3

基本的に組み合わせでの特許は難しいと思います。登録されているとすれば C,Dに新規性が有るからと思います。Eに新規性があるとすれば特許性は有りますが、新規性が無い物をいくら積み上げても特許は無理です。 良い特性が出るか出ないも特許に大きく関係しないと思います。 Eに新規性が有るので有れば、弁理士と相談の上、申請すべきです。又、特性が高いので有れば、当然セールスポイントとして生かせるでしょう。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

経験豊富な弁理士さんに相談したほうが良いですよ。 お金を使いますが。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

関連するQ&A

  • 特許侵害についてご助言お願いいたします。

    特許侵害についてご助言お願いいたします。 弊社製造方法は他社Z社特許を侵害する恐れはあるでしょうか? 現在、下記のような状況です。 ご助言よろしくお願いいたします。 Z社出願特許(出願日から2年経過、公開のみ、審査請求は未請求) Z社 独立請求項 →AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法。 弊社の製造方法 →AにB´を添加して作製する材料の製造方法。 ・効果という意味で捉えると、B´はBの範囲の中にあります。 (例えばBが酸化防止剤だとしたら、B´も酸化防止の効果を狙った物質) ・B´という物質は従来のこの分野では上記効果を目的として使用されていません。 ・B´の物質名は他社出願特許の説明の中にも明記はありません。

  • 特許侵害についての質問

    請求項1、請求項2からなる他社登録特許があります。(権利期間内) 他社特許の請求項1は独立請求項で請求項2は従属請求項で構成されています。 弊社の開発品がこの請求項1と全く同じです。 請求項2は全く違うものです。性能としては他社特許も弊社開発品も差はありません。 この場合、弊社開発品は特許侵害にあたるのかどうか悩んでおります。ご助言、ご指導よろしくお願いいたします。

  • 特許請求項について

    請求項1が、A、B、Cだとすると、 請求項2以降は、A、B、C+αだと考えていますがその考え方で合っていますでしょうか? そうだとするならば、請求項1に記載された特徴の全てを備えていなければ、特許侵害にならないという考えで合っていますでしょうか?

  • 請求項について

    請求項の読み方について教えて下さい。 請求項1の構成要件がA+B+Cで 請求項2が従属請求項でE+A+B+C 請求項3が従属請求項でF+A+B+C となっていた時にEでもなくFでもないGという事項 G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか? 例えばGでなくHの場合もあったときははどうなのでしょうか? 請求項1にはE,F,Gの事項にあたる記述はされていません。 E,F,Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。 特許登録されているという前提です。 侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか? 従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。とあります。それについてはわかるのですが、特許登録された場合どうなのでしょうか? 登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか? 多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、 請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形にふれないていない)とします。 請求項2は6角形の鉛筆(従属です)とします。 4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか? よろしくお願します。

  • 一つの請求項の中での複数要件について

    特許の請求項で、 【請求項1】A 【請求項2】B 【請求項3】C とあれば、AだけでもBだけでもCだけでも特許権の及ぶ範囲ということは理解しています。 今回、他社の特許で、 【請求項1】・・・次の(1)~(3)の要件を満たす○○。  (1)A  (2)B  (3)C   (※ここでのABCは、装置構造上の特徴) 上記のような場合、ABの要件は満たすが、Cの案件は満たさないような構造を弊社で実施することは特許侵害にあたりますでしょうか?

  • 請求項の読み方について教えてください。

    <特許法第70条と第36条第5項とによって、特許の技術的範囲は、特許請求の範囲(請求項)に記載した事項のすべてを備えるものが特許権の及ぶ技術的範囲であると解釈される。> という文を読みました。 【請求項1】 A+B ・・独立項 【請求項2】 A+B+C・請求項1の従属項 【請求項3】 A+D ・・独立項 【請求項4】 +E  ・・請求項1ないし3の従属項 という構成の場合、他社がA+B+C+D+Eという構成のものを実施した場合に権利侵害の問題が生じるということですか? 過去のクレームについてのQ&Aを見せていただいたところ、 私のような初心者にも大変分かりやすく回答されてあったのですが 私の読解力が足りなかったのか、 A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じるのかなと思ってしまっていました。 この場合、権利侵害の問題が生じるのはどんな場合で、その訳を教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 特許/請求項の捕らえ方について

    特許を調査することになり、読み方を自分なりに調べているのですが、理解しづらい点があり困っています。長文になりますがよろしくお願いします。 例えば、以下のような特許があるとします。  【請求項1】 Aのような構成の装置  【請求項2】 Bの特徴を持つ、請求項1の装置  【請求項3】 Cの特徴を持つ、請求項1の装置 この時、権利のない人がAのような構成の装置を勝手に販売したら、B、Cの特徴があろうが なかろうが特許侵害になると思います。 一方、もしAとは全く違う構成の装置で、B、Cの特徴を持った装置を販売したら侵害になりますか? 何が言いたいかというと、請求項1でAという構成を限定していてかつ、それ以降の請求項が「~を特徴とする請求項1の装置」(従属?)となっている特許の場合、Aの構成をしていなければ、請求項2~は範囲外になるのでしょうか?つまり請求項1に該当しなければ、B、Cの機能を持っている装置は 侵害にはならないのでしょうか? 調べていた中で、消しゴムつきの鉛筆の例がありましたので、これを例として質問させて頂きます。 例えば  【請求項1】 棒状の筆記用具で真ん中に芯が入っており、六角形の構造を特徴とする。          (→六角形の鉛筆です)  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。 というような特許が存在する場合、以下(1)~(3)のうち侵害になるのはどれですか?  (1)六角形の鉛筆、(2)円形の鉛筆、(3)円形の鉛筆で 片端に消しゴムがついてる 現状の自分の認識では、この特許の場合、請求項1で六角形の鉛筆と限定してしまっているので、 特許の範囲は、1) 六角形の鉛筆、2) 片端に消しゴムがついている六角形の鉛筆 で、円形の消しゴムつき鉛筆は含まれないのかなと思っています。 そして六角形や円形に関わらず特許に含ませる為には下記のようにしなければならないと思っています。  【請求項1】 真ん中に芯が入っている棒状の筆記用具  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。   さらに転がり防止策として、鉛筆の周囲の構造を多角形にする特許を含むには  【請求項3】 転がり防止策として棒の外形は多角形(例えば六角形)である、請求項1の筆記用具 を加えれば良いのかと思っています。 以上です。よろしくお願いします。

  • 特許 請求項

    特許の請求項の事で教えて下さい。 特許には複数の請求項がありますが、1個でもその請求項から外れていれば、全く違う製品として認識されるのでしょうか? 例) 請求項1:内容A   請求項1:内容A 請求項2:内容B   請求項2:内容Z  請求工3:内容C   請求項3:内容C 以上のように他の請求項は同じなのに、1個だけ違う場合はどうなるでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 特許回避についてお力を貸してください。

    すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が 一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。 他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。 他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、 その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。) 開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。 何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。 ※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。 こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。 大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。 皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。

  • 請求項が2つある特許出願について、一つの

    請求項が2つある特許出願について、一つの 方に新規性違反があるとして拒絶理由通知を受けたと きの分割方法について教えてください。 例えば、 A,Bを請求の範囲に記載した発明で、 Aについて新規性なしの理由で拒絶理由通知がなされた場合、 どちらをA,Bどちらを分割するべきなのでしょうか。 2つの説明を受けた事があるのですが、どちらが正しい のでしょうか。。。 (1)新規性が無い方(この場合A)を分割して、残りの方B については迅速に特許を受ける。Aについては 出願時の利益を保持しつつ拒絶理由の有無を争う。 (2)新規性がある方(この場合B)を分割して、特許査定を 受ける。新規性が無い方(A)は意見書等で反論する。 Aを分割出願すると50条の2を受ける為。また、 原出願をBとするとシフト補正となり(17条の2第4項) 拒絶されるから。 自分としては(2)が正しいような気がするのですが、(1)の説明 も聞きます。また、拒絶理由が新規性なしと進歩性無しで 結果が異なってくるのでしょうか。ちょっと混乱しています。 弁理士の方、特許法に詳しいかた、ご教示お願いします。