特許/請求項の捕らえ方について

このQ&Aのポイント
  • 特許調査で理解しづらい点があり困っている。請求項で構成を限定し、従属請求項の範囲を知りたい。
  • 消しゴムつき鉛筆の特許を例に、請求項の範囲と侵害について疑問がある。六角形鉛筆の限定の有無で判断すべきか。
  • 特許の範囲を広げるためには請求項の記載を工夫する必要があり、転がり防止策の特許を含めることも考えられる。
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特許/請求項の捕らえ方について

特許を調査することになり、読み方を自分なりに調べているのですが、理解しづらい点があり困っています。長文になりますがよろしくお願いします。 例えば、以下のような特許があるとします。  【請求項1】 Aのような構成の装置  【請求項2】 Bの特徴を持つ、請求項1の装置  【請求項3】 Cの特徴を持つ、請求項1の装置 この時、権利のない人がAのような構成の装置を勝手に販売したら、B、Cの特徴があろうが なかろうが特許侵害になると思います。 一方、もしAとは全く違う構成の装置で、B、Cの特徴を持った装置を販売したら侵害になりますか? 何が言いたいかというと、請求項1でAという構成を限定していてかつ、それ以降の請求項が「~を特徴とする請求項1の装置」(従属?)となっている特許の場合、Aの構成をしていなければ、請求項2~は範囲外になるのでしょうか?つまり請求項1に該当しなければ、B、Cの機能を持っている装置は 侵害にはならないのでしょうか? 調べていた中で、消しゴムつきの鉛筆の例がありましたので、これを例として質問させて頂きます。 例えば  【請求項1】 棒状の筆記用具で真ん中に芯が入っており、六角形の構造を特徴とする。          (→六角形の鉛筆です)  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。 というような特許が存在する場合、以下(1)~(3)のうち侵害になるのはどれですか?  (1)六角形の鉛筆、(2)円形の鉛筆、(3)円形の鉛筆で 片端に消しゴムがついてる 現状の自分の認識では、この特許の場合、請求項1で六角形の鉛筆と限定してしまっているので、 特許の範囲は、1) 六角形の鉛筆、2) 片端に消しゴムがついている六角形の鉛筆 で、円形の消しゴムつき鉛筆は含まれないのかなと思っています。 そして六角形や円形に関わらず特許に含ませる為には下記のようにしなければならないと思っています。  【請求項1】 真ん中に芯が入っている棒状の筆記用具  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。   さらに転がり防止策として、鉛筆の周囲の構造を多角形にする特許を含むには  【請求項3】 転がり防止策として棒の外形は多角形(例えば六角形)である、請求項1の筆記用具 を加えれば良いのかと思っています。 以上です。よろしくお願いします。

  • inst
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 正しく理解していると思います。 ご質問の請求項は、独立形式にすると以下のようになります。Aのような構成を有しないものは権利範囲外になるのが原則です。  【請求項1】 Aのような構成の装置  【請求項2】 Aのような構成を有し、且つBの特徴を持つ装置  【請求項3】 Aのような構成を有し、且つCの特徴を持つ装置 ただ、均等論が適用される場合には、Aの代わりに、A’を有するものが権利範囲に入ることがあります。 均等論が適用されるケースは非常に稀ですが、一応、考慮する必要はあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%87%E7%AD%89%E8%AB%96

inst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 理解は間違っていないとの事で少し安心しました。 しかし、均等論についてもしっかり学んで、 漏れのないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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