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義理の息子との金銭貸金は一般人と同じですか?

親子間の金銭貸借の子で、義理の息子は他人でしょうか? それなりの利息で貸借契約をして、借金(住宅ローン)を完済さす為です。

みんなの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

むしろ,厳しくしなければなりません. 貸すなら返って来ないと覚悟はしとかねばなりません. 本当は身近程かスものでは有りません.

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

義理であろうと、本当の親子であろうと金銭貸借契約は、 一般の人の契約と何ら変わりはありません。 ただし、贈与と見なされないことが必要です。 贈与と見なされないための条件は、 1,金銭消費貸借契約書があること 2,返済能力があること、返済している証拠などがある (口座に振り込む等で、返済している証拠を残す) 3,利息の条項を入れ、金利が支払われていること(住金や銀行等の金利を参考に、常識的に考えられる住宅ローンとしての金利) です。 (金利が支払われていない場合は、贈与税の申告が必要な事もあるので、税理士等に相談してください)   

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

養子縁組していない限り他人です。 >それなりの利息で あまり低いと税務署では(実質的な)贈与(娘婿に対して)とみなす場合があるかも。

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