• ベストアンサー

住宅借入金等特別税額控除について

税源移譲により平成11年から平成18年までに入居し、平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある者は、所得税から控除しきれなかった場合は申告すると住民税から不足分を控除されるという事ですが、19年以降に住宅を取得し、入居した者は対象にならないという事は全て所得税で控除しきれるという事でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

控除しきれるとは限りませんが、控除期間の選択が可能なので、税源移譲の影響をかなり回避はできます。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/index.html

sora0124
質問者

お礼

回答のお礼遅くなって申し訳ありませんでした。 参考のURL拝見しました。 控除期間の選択により、税源移譲の回避が出来ることがよく分かりました。ありがとうございました。

sora0124
質問者

補足

ありがとうございました。大変参考になりました。 ただ、所得税で引ききれないケースが出た場合の措置はどうなるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

>所得税で引ききれないケースが出た場合の措置はどうなるのでしょうか? 税源移譲前においても、所得税で引き切れないケースは生じてましたが、控除しきれなかった額に対する措置は何もありませんでした。H19年1月1日以降に入居された場合も同様に何も措置はありません。 そもそも住民税に住宅ローン控除はないのです。H11~H18年入居者が特別で、これは総務省と財務省の税源移譲の綱引きによる妥協の産物です。

関連するQ&A

  • 税源移譲に伴う住宅ローン控除の適応

    財政局 税務課 『税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。  このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。』 上記の内容について・・・ 何故、「平成20年度分以降」なのでしょうか? 今年(19年度分?)支払う住民税にはなぜ経過措置が設けられないのですか? ざっと計算しただけで住民税が10万円近く増税になり、 ソレに住宅ローン控除が適応されない事に納得がいきません。 「決まった事だから・・」で仕方ないのでしょうか?

  • 住宅借入金等特別税額控除の対象の入居時期について

    今年から所得税と住民税の割合が変わった関係で、住宅借入金等特別税額控除申告書 というものを提出すると所得税から控除しきれなかった分を平成20年度の住民税から控除してくれますよね?ただし平成18年度入居までが対象ですが、例えば平成18年に新築し、家族は平成18年から入居しているのですが、住宅ローンを組んでいる私は仕事の関係で平成19年に入居し、住民票も移転しました。家族が平成18年から入居していても今回の対象にはならないのでしょうか?何か救済措置はないでしょうか?

  • 住宅借入金等特別税額控除について

    今年から税源移譲で所得税が減り、住民税が増えている為、年末調整の計算の最後で住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合給与所得者の住宅借入金等特別控除申告が必要とのことで、この件について市役所に問い合わせたところ、医療費控除額により税務署で確定申告と一緒にした方がいい場合と、市役所で確定申告無しでの手続きをした方がいい場合があるとの返答でした。素人なのでよく分からないのでご存知の方がおりましたらお教え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 住宅ローン控除について

    当方サラリーマンで住宅ローン控除税を受けております。 昨年末の年末調整により戻ってきた額がその前の年と比べおよそ半分程度とかなり低い額だったので、 ネットなどで調べたところ 税源移譲に伴い所得税が減少したことにより、平成20年分の年末調整での住宅ローン控除額が所得税で控除しきれない場合、 住民税から控除できる。 ということがわかりました。 なので源泉徴収が出るまで待っていたのですが その、源泉徴収票に 「住宅借入金等特別控除可能額」の記載がなく対象外となっておりました。 突然、半分の額ほどに還付金が減るものなのでしょうか? また、「住宅借入金等特別控除可能額」や「還付金」の計算式などありましたら教えてください。 入居は平成13年で15年間の控除を受けられることとなっていると思います。

  • 住宅借入金等特別控除について

    住宅借入金等特別控除について 平成21年度の源泉徴収票を見て疑問に思ったことです。 摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」12万と表示されていました。 所得税が12万より少なかったので、余ってますよ、という意味ですよね? なんでも平成20年に入居した人は、余った分を住民税からも ひいて貰えないとのことですが、それがなぜだか知りたいです。 一応控除期間は」15年にしましたが、なんだかもったいないように思えて・・ 無知ですみません。

  • 住宅ローン控除について教えてください

    先日戸建購入しました。 税金について勉強不足を痛感しております。インターネットで色々と調べておりますが、今一よく分かりません。 下記内容について、ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂きたく、宜しくお願い致します。 ■住宅ローン控除 何の税金から控除になるということですか?(所得税?) 住宅を購入すると固定資産税を払うという認識しかありませんでした。 ■所得税から住民税への税源移譲 住宅ローン減税額を確保するとのことですが、住宅ローン控除は、ローン残高(年数も)に対する控除と認識しております。所得税から住民税へ税源が移譲されることと住宅ローン減税額確保は関係あるのでしょうか。

  • 税源移譲による住宅ローン控除について

    税源移譲により、住宅ローン控除が減少しないよう、住民税(所得割)から控除するとありますが、その控除の詳しい内容について教えてください。 所得税が減り、控除しきれなかった住宅ローン控除を住民税から控除することはわかりましたが、その控除とはどのように控除するのでしょうか? いつなのか?住民税の納付の時期に何かあるのか?還付されてくるのか?など、わかりません。よろしくお願いいたします。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除

    平成21年入居の住宅ローン減税を受けています。 (前回確定申告し今回会社の年末調整で受けます) 今年の医療費が10万円を超すため、医療費控除を行おうと思います。 所得が沢山あるわけではないので10万円程度残して所得税が戻ってきています。 残りの10万円は住民税にまわっています。 調べたところいろいろな意見があったのですが 1.所得税が0のため所得税はもうもどらない 2.所得税が戻らない分、住民税へ 3.所得税の再計算(医療費控除した上で)をするので戻ってくる額の計算自体変わる (所得控除ということは3が有力??) 他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが、どのようになるのでしょうか。 (一番しっくり来るのは給与+他所の給与+医療費控除で所得税を再計算した上で住宅ローン減税の適用ですが)

  • 今後住宅を購入すると、住宅ローン減税はどうなるのですか

    はじめまして、みなさんの話を聞いて今まで住宅ローンを組んでいた人には税源移譲よる対策が打たれているというのはわかったんですが これから、来年以降に家を購入する場合、住宅ローン減税は、税源移譲により、減少する所得税だけが適用なのでしょうか? また、定率減税廃止に伴い、住民税が上がるのか それとも所得税が上がるのかわからなかったので教えていただけないでしょうか? あと、初歩的なことなんですが、住宅ローン減税は住宅ローン返済時(35年)まで適用なのでしょうか? 質問が多くてすみません よろしくお願いします。

  • 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

     >税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。  あるサイトからの抜粋です。内容は理解できるのですが、仮にこのケースに該当する場合、自治体からなにか「通知」のようなものはくるのでしょうか?  ご存知のかた、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう