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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

 >税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。  あるサイトからの抜粋です。内容は理解できるのですが、仮にこのケースに該当する場合、自治体からなにか「通知」のようなものはくるのでしょうか?  ご存知のかた、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.1

それに該当するからとの通知は来ません しかし 平成18年に住宅ローン控除が適用されていた納税者には、11月に市町村から 所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できることの案内が届いています 該当するかどうかの確認と申告は それぞれの責任です 控除可能額あっても、申告義務はありません 申告しなければ控除されないだけです

905SH
質問者

お礼

 早々にご回答ありがとうございます。 もう一つ質問なのですが、役所に相談に行く場合に必要なものはなにか分かりますか?  源泉徴収表はもちろんだと思いますが、住宅ローンの残高証明書は会社に提出してしまっているもので。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>役所に相談に行く場合に必要なものは・・・ 源泉徴収票だけで良いようです 源泉徴収票に控除しきれなかった税額が記載されているそうです 確認してください

905SH
質問者

お礼

 ありがとうございました。確認してみます。

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