解決済みの質問
確定申告について質問です。私は1年前から在宅で仕事をし、生計を立てています。ですので、今年から確定申告をするのですが、それをふまえていなかったので(確定申告というものをよく理解していなかったので)、今までとっておいた領収書などを引っ越しの際にほとんど全て捨ててしまいました。この1年、家で仕事をしていたので電気代やネット代(インターネットを利用した仕事なので)などかかっていましたが、捨ててしまっているので証明するものがありません。これでは電気代の部分は申告できませんか?手書きでメモを作るにしても、何月の電気代はいくらくらいで、その何割が仕事で使用して、などと1年分はっきり覚えているわけもなく・・・。これはどうすればいいですか?諦めるしかないのでしょうか?ご回答をお願いいたします!!!
投稿日時 - 2008-01-24 21:51:58
#4です。
>この特例に該当する場合は、領収書などは必要ないのでしょうか?
そうです。この特例の適用を受けられる場合は無条件に65万円まで控除されます。かりに必要経費の実費が30万円しか掛からなかったとしても65万円掛かったと見てくれるので非常にうれしい特例です。給与所得を計算するときの給与所得控除と同じです。ですから領収書は全然なくてもいいです。というより、実費が65万円掛からなかったのだから領収書をぜんぶ、揃えられるはずがありません。
なお、この特例の適用を受ける時は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を提出します。用紙は税務署にあります。書き方は非常に簡単です。
投稿日時 - 2008-01-25 09:20:46
補足
申し訳ありません。
お礼を入力したあとに、国税庁のHPでよく調べてみたら、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書がダウンロードできましたので、こちらをプリントアウトしました。
また、書き方や提出書類等に関しても記載がありましたので、理解できました。
ありがとうござしました!!!
投稿日時 - 2008-01-25 23:47:24
お礼
迅速なご回答感謝いたします。
そして、再度質問なのですが、家内労働者等の特例を受ける場合、税務署に提出する書類は、
申告書B
収支内訳書
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
国保等の控除証明書
で間違いないですか?
それと、申告書Bには家内労働者等の控除の欄が見当たりません。
ということは、申告書は提出しないということですか?
何度も税務署に足を運びたくないので、とりあえず申告書に家内労働者等の特例を受ける前提で記入し、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書以外のすべての必要書類を持参しようと思っていたのですが・・・。
とてもややこしいですね。
ご回答頂けたら幸いです。
重ね重ねで本当にお手数おかけしますが、どうかお答えいただければ、と思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2008-01-25 23:32:09
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
#5です。
>とてもややこしいですね。
確定申告書を書くのは、最初はややこしいですが、一度経験すれば、二年目からは易しいです。同じことの繰り返しですので。
>申告書Bには家内労働者等の控除の欄が見当たりません。ということは、申告書は提出しないということですか?
申告書を使わない確定申告はあり得ません。
収支内訳書で年間の収入と支出が算出されます。この「収入額」を申告書Bの「○ク」の欄に記入します。「収入-支出=所得」の額を申告書Bの「○7」の欄に記入します。
なお、支出額は「特例経費」の650,000円です。
投稿日時 - 2008-01-26 10:26:31
お礼
前の補足にも記載しましたが、HPを閲覧したので書き方等疑問点はすべて解決しました。
昨日ひとりでいろいろ調べながら申告書と収支内訳書を完成させることができました。
お手数かけました。
本当にありがとうございました!!!
投稿日時 - 2008-01-26 16:28:04
税務署で国税庁タックスアンサーNo.1810の「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられるかどうか、尋ねて下さい。もし適用を受けられれば領収書がなくても65万円が必要経費として控除されます。
この特例の正式呼称は、「租税特別措置法第二十七条『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
投稿日時 - 2008-01-24 22:55:06
お礼
家内労働者等の必要経費の特例の存在については知っていましたが、この特例に該当するかどうかは担当者によって考え方がさまざまとのことで、該当すると判断してもらうのが大変だと思っていたため、考えていませんでした。
確定申告の際に担当者に相談してみます。
また、重ね重ね質問して申し訳ないのですが、この特例に該当する場合は、領収書などは必要ないのでしょうか?
どちらにしろ領収書が必須な気がして懸念してます。
よろしければご回答願います。
投稿日時 - 2008-01-25 00:32:11
私も、病院の領収書をなくして、再発行してもらいました。
ところが、翌年1月に再発行してもらった領収書の日付が新しいため
結局その2月の申告には使えませんでした。
その領収書分は、翌年分に経費として控除できるそうです。
と、いうことで、再発行してもらえれば、来年の申告には使えますよと
いうことです。
なお、手書きのメモなどは、まったく駄目です。
今年の申告は、諦めるしかないのでしょう。勉強代ですよ。
投稿日時 - 2008-01-24 22:10:31
お礼
そうですか・・・
厳しいんですね。
私の場合は当時住んでいたアパートの電気代なので、再発行は難しそうですね・・・
だいたいの額を申告しようと思います。
ありがとうございました~!
投稿日時 - 2008-01-24 22:39:57