• 締切済み

1、損害賠償の請求はできるの? 2、責任は負わなければならないの?

法律のことが良く分からないので、知識のある方是非教えてください。 一件目は損害賠償についてなのですが、 ある人(Aさん)が時価300万円の宝石を簡易包装しただけの箱に詰め、運送人(Bさん)に引き渡し運送依頼をしました。その際Aは箱の中の内容についてその種類や価格を明告していませんでした。Bの使用人(C)が過失によって運送中にその運送品を壊してしまった場合、AはBに損害賠償を請求できるのでしょうか? 二件目は責任を負うか負わないかの質問です。 運送人Aは、荷送人Bの言葉を信じて、まだ運送品を受け取っていないのに貨物引き換え証を作成交付してしまった。 Bが運送品を引き渡すことなく、事実を知らないCにこの貨物引換証を譲渡し、これに基づいてCが運送品の引渡しをAに請求した場合、Aはどのような責任を負わなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。できれば、結論に至った思考のプロセスもお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

noname#81629
noname#81629
回答No.2

回答 1件目 運送契約約款によります。 普段は意識せずに発送していると思いますが。 書いておかなければならないこと、 (高価なものであるとか、壊れやすいものであるなど。) を書いておかなかった場合、それは荷送人の過失であり責任です。 この場合であれば運送会社に損害賠償を求めることはほぼ不可能です。 例:)佐川急便の約款 http://www.sagawa-exp.co.jp/service/stipulation/stipulation_hikyaku.html これが出来てしまうと、例えばあらかじめ壊しておいた貴重品を送り、 運送会社に損害賠償を請求する。という犯罪が可能になってしまいます。 貴重品であれば自分で運ぶのが基本です。(もしくは保険をかける) 2件目 Cは荷受人ですよね? これも約款を読めば分かると思いますが、 運送人の責任は「荷物を受けてから届けるまで」です。 つまりカラ発送は不可能です。(責任が生じません。) まあ、それ以前に荷物を受け取らずに貨物引き換え証(引受け証)を出すことはありませんけど。 もし出したとして、Bが「荷物を渡した」と嘘をついた場合でも事故扱いで済ませてしまいます。

hatimituyu
質問者

お礼

>rika1985 ありがとうございます!説明だけでなく、参考サイトまで紹介していただき感謝しています! 本当にありがとうございました☆

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>AはBに損害賠償を請求できるのでしょうか? 日本郵便で書留(等)の場合、 http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html 本件は、お申し出が無い場合 に該当しますので、上記URLを参照してください。 よって、損害賠償請求はできますが、実際に補填されるのは上記に記載された 金額までとなります。 日本郵便以外の運送会社の場合は、実際の運送会社にお確かめください。 契約(約款)に基づき損害が補填されます。 >Cが運送品の引渡しをAに請求した場合、Aはどのような責任を負わなければならないのでしょうか? Aは、誤って貨物引き換え証をBに交付した事を証明しなければなりません。 (誤りを証明できなければ、貨物引換証は正しく交付されたものと看做されます) よって、誤りを証明できないのであれば法的に正しく交付された貨物引換証に 基づいてCに対して運送品を引き渡すか、損害賠償(約款に基づく損害賠償) をしなければなりません。  ※貨物引換証があるにも関わらず、運送品を引換えできなければ、通常の   運送システムが成り立たなくなります。

hatimituyu
質問者

お礼

>gutoku2 早い返信ありがとうございます! 早速紹介していただきました日本郵便で書留(等)の場合を見てみます。 また何かありましたら是非教えてくださいm(_ _)m 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 損害賠償責任の相続

    Aの父Bが電車(C電鉄)に飛び込んで自殺しました。CのBに対する電車の運行が停止したことによる損害賠償を請求する権利(以下、損害賠償請求権)をAが相続するのでしょうか?AがBの自殺については予見可能性がなく善意無過失であるとします。それとも損害賠償請求権自体がBの死亡により消滅するのでしょうか?

  • 損害賠償、注文者として責任負わない?占有者として責任負う?

    法律に疎いもので,よろしくご教示ください。 Aは,施工業者Bに注文し,隣家Cとの境界付近に塀を造ったが, その際,隣家に対し何らかの損害を与えたとします。 (例えば,塀のすぐ近くにあった小屋を一部壊したとか,  花壇や樹木をダメにしたとか。) そして,その復旧につき,CはAに対して損害賠償請求訴訟を起こした, というケースだとします。 このとき, (1)Bは請負人,Aは注文者となるので,民法第716条が適用され,   AはCに加えた損害を賠償する責任を負わない。   よって,「Bを訴えてくれ。だからこの訴えは却下してくれ」と言える。 (2)Aは工作物(塀)の占有者&所有者として,設置に瑕疵があることによって   Cに損害を与えたのだから,民法第717条が適用され,賠償責任を負う。 の,どちらの考えとなるのでしょうか? いろいろ判例など検索してみたのですが, 「これだ!」というのが見当たらず・・・。 よろしくお知恵をお貸しください。

  • 貨物引換証

    貨物引換証は運送人が荷送人に渡すもので売却等が可能ということは、荷受人の権利が侵害されませんか?また、運送人は運送が完了したら貨物引換証を取り戻さないと危険なように思いますが、荷物を渡した後で荷渡人に返してもらうのですか?

  • 複数者に対する不法行為の損害賠償請求

    甲さんが、A、B、C、を内容とする不法行為により損害が生じ、 それに関与した乙と丙に損害賠償請求訴訟を提起する場合(但し、乙と丙は共同で不法行為をしたのでなく、各々が故意または過失により不法行為に関与した)、 Aには乙と丙に責任がある Bは乙のみの責任 Cは丙のみの責任 と仮定し、A、B、Cの不法行為にはお互いに相互関係があるとすると、甲は乙、丙を被告として、A、B、Cの不法行為につき、一つの訴訟として損害賠償請求訴訟を提起することはできるでしょうか? それとも別訴として提起しなければならないのでしょうか?

  • 「損害賠償請求権」は、そもそも何なのでしょう…

    はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「損害賠償請求権」は債権に該当する…?との表記がありました。 〔問9〕“瑕疵担保責任” Aは、A所有301号室の改装工事を内装業者Bに発注し 改装工事の終了後、同室をCに売却したところ 当該改装工事に瑕疵があると判明し、CからAに苦情があった。 (次の記述のうち、正しいものはどれか。) 1 AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は AC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない。 2 AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権は Bの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない。 以上の記述に対し、私の考えでは 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) を思い出し 「瑕疵修補請求」も「損害賠償請求」も債権じゃないな~と思い 1も2も正しいかな…、あら?となりまして 解説を見たところ、1が正しく2は誤りと表記されていました。 そこで「損害賠償請求権」は債権なのかな?と思いまして こちらOKwaveにて、質問したのですが↓ http://okwave.jp/qa/q8288814.html 富士様より、損害賠償請求は債権ではないと回答を頂きました。 何故なんでしょう。 解説説明文を見ましたら 「債権は譲渡性を有する、損害賠償請求権をを譲渡できる」 と記載がありましたので、どうも理解が出来ないんです。 「損害賠償請求」=「瑕疵修補請求」=何権!? 混乱状態です… 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問9〕解説説明文】 1 正しい 当該瑕疵の修補請求権は請負契約から生じたものであり 注文者が請負人に対して有する請負契約上の債権である(民法634条1項) 従って、AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は、 AC間の売買契約による所有権移転に伴って、Cに移転しない。 2 誤り。 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) すなわち、債権は自由に譲渡することができる。 従って、AはBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権をCに譲渡 するには、Bの承諾を得ることを要しない。

  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 新規事業責任者が突然辞めてしまいました。損害賠償請求できますか?

    新規事業立ち上げ責任者(以下A)と立ち上げ合意したものの思うように行かずAが突然辞めてしまいました。Aがやりたい事を私が形にするという形式でしたので他の人間では今更できない仕事です。現在迄250万円ほどかかっており責任感のなさに腹がたっています。そこで損害賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか?その場合判例上請求金額はどれくらいが妥当でしょうか?ちなみに未払い給与などはございません。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 商法の運送人の損害賠償請求について

    次の場合運送人Aは損害賠償責任を負うのでしょうか。また負う場合いくらになるのでしょうか? Bは蟹(1杯2000円)を10杯購入した。運送業者Aに自宅までの運送を依頼した。運送賃は3000円だった。しかし運送中に蟹を損失してしまった。Bはパーティーをする予定だったので、やむなく近所で魚屋で1杯1万円の蟹を5杯購入してその場を取り繕った

  • 損害賠償請求について

    A、B、Cという三者がいて AとBとの間である約束がありそれにともないBがCに指示した事があるのですが、C(CはまったくAとBとの約束についての利害関係はなし。)が指示をしないで勝手な判断で違うことをして問題が発生しました。その問題のせいでAが本来の仕事に支障をきたし精神的苦痛を受けています。またBにおいてもBが指示したことによりAにおいつめられ精神的苦痛を受けています。この場合、BはCに対して精神的苦痛の損害賠償請求を行うことができるのでしょうか? またその場合の金額は? わたしはBの立場です。 よろしくお願いします。

  • 営業損害賠償請求ができますか?

    私は、軽貨物運送事業をしています。元請け(甲)として、1台の個人事業主(外注先乙)を使っています。 勿論、業務委託契約書を取り交わしていますが、乙が起こした事故処理・過失責任の場合、甲が荷主より信用等を損なった場合に、甲が被った一切の損害を賠償する責を負うとなっていますが、乙の過失による甲への営業収入の責を負うとは記載されていません。 乙は免停を2ヶ月、その後、本人の不注意によって怪我をし、1ヶ月程、仕事が出来ない状態にありました。 当然のことながら、その間、甲は荷主より営業収入は得ることは出来ませんでしたが。この場合、甲は乙に対して、何らかの損害賠償を請求をするかは、可能でしょうか?