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うっかり失効時の違反による免許取消し

失効している状態で、ケイタイ電話で捕まってしまったのですが、 後日、簡易裁判で不起訴という判決を頂きました。 ところが、その約1ヵ月後、警察から葉書が届き、免許センターに出向いてみると、「無免許運転」扱いで「免許取消し」になりました。 取消し期間は約2年間です。 何か軽くなったり、早めに免許を取れる方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • 2914-0168
  • ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.2

私も仕事の関係上、更新モレ、無免許運転、取消の経験があります。 失効とは免許の効力が切れていること。つまり無免許です。わかっていますか? うっかり失効の場合、半年以内なら適正検査だけで、「新しい免許証が発行」されるのです。失効前の免許証が更新されるのではありません。 よく勘違いされるのは、「うっかり失効は半年以内なら大丈夫!」と思って運転している人がいますが、それは無免許運転です。 刑が軽くなることはまずありません。 免許証の再取得は、私も回答させていただいた下記質問を参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3667192.html

P-OCEAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 「無免許運転」と書いてある「取消し処分通知書」を 受け取ったと言う事は、何も覆らない状況だと言う事ですよね?

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.1

免許失効=携帯ですから減免は厳しいかと思います。 また最終的に免許再取得する時は「取消処分者講習」を受けなければいけません http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

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