解決済みの質問
道路交通法上の無免許運転は故意、すなわち「運転免許の期限が切れていることを知った状態で運転している」ことが問われます。
したがって、今回の質問のケースでは、「うっかり失効」というその名のとおり、有効期限が切れたということを知らない状態で運転しているので、無免許運転での起訴はないものと考えられます。
以上のことから、たとえ運転免許の有効期限が切れてから「うっかり失効」が発覚するまでに運転を行ったことが判明した場合でも、その運転行為につき無免許運転をしているという故意が明確に立証できない限り、無免許運転に問われることはありません。
ただ、これは道交法上の問題であり、うっかり失効期間中の運転行為について、会社がどう判断するかはこちらでは判断がつきかねます。
私見ですが、会社側もうっかり失効であれば、許してくれるのではないでしょうか?
あと、うっかり失効で検挙後、免許の再交付までに車を運転していることが後日発覚すれば、無免許運転の故意が立証できるので、無免許運転で検挙されるのは間違いありません。
投稿日時 - 2008-04-01 23:33:39
お礼
回答ありがとうございます。
うっかり失効と無免許運転の違いを明確に示していただき
非常に分かりやすかったです。
そして、すこし気持ちが楽になりました。
投稿日時 - 2008-04-01 23:41:12
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
バスやタクシーの運転手など、失効期間に運転歴が確実に記録として残ってしまう職種の場合、ばれる可能性は否定できませんね。
他方、プライベートで乗っていて、違反として捕まっていないなら、あなたが失効期間に乗っていた証拠を示すことはできないだろうから、後から無免許運転を問われることは無いかとは思います。
仕事で乗っていたか否かで、判断が分かれます。
投稿日時 - 2008-04-01 23:00:13
お礼
回答ありがとうございます。
回答からはうっかり失効も運転していたことがばれたら犯罪だ
と読み取れるのですが、あっているでしょうか。
それでは、なぜうっかり失効なんて言葉があり、無免許運転のように
罰則がないのですか?更新のときに逮捕なんてされませんでしたが。
それにうっかり失効中に交通違反でつかまっても無免許運転の罰則はないと聞いたことがあります。
「ばれたらだめ」とか、そういう曖昧なことを回答で求めているのではなく、あくまで法律のカテにいれていますし、法律に基づいて教えてほしいです。
投稿日時 - 2008-04-01 23:34:52
免許が交付されるまでは無免許運転ですね?
運転中事故、免許提示を求められた場合は即逮捕?ですね。当然道交法違反 罪に問われます。
心配なら、乗らないに越したことはありません。
投稿日時 - 2008-04-01 22:42:45
お礼
現在免許センターで再交付は完了していますので、今は免許があるのです。また失効の間運転の違反はありませんでした。
過去においてひと月失効状態のまま車を運転していたことが、罪に問われたりすることがあるのかが知りたいのです。また、他の人が回答されているように無免許運転=うっかり失効中の運転なのでしょうか。内の職場は無免許運転=クビ なので。。。
投稿日時 - 2008-04-01 22:53:33
>>後日、失効状態のまま車を運転してたことが罪に問われたりすることがあるのでしょうか。
再交付を受けることができたということは、理由があったか、失効に気づかずうっかりしていたということでしょうから、免許を持っていると錯誤により運転していた行為は罪に問われることはないですね。
ただし、職場については、その職場の判断ですので後日問題になることはあるのかもしれません。実際に無免許運転していたわけですからね
投稿日時 - 2008-04-01 21:13:09
お礼
回答ありがとうございます。
>実際に無免許運転していたわけですからね
うっかり失効中=無免許運転とのこと
無免許運転なら、罪に問われそうですが。。??
投稿日時 - 2008-04-01 21:44:33