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福岡三児死亡事故の判決内容と加害者の処罰について
- 福岡三児死亡事故の判決が出ました。結局危険運転致死の適用は無かったのですが、この加害者の若者が普通の交通事故であった場合、加害者に課せられる処罰はどれくらいになるのでしょうか?
- 今回の地裁判決は加害者の悪質さに対してどれぐらいの量刑を与えたのか知りたいです。
- 高裁においても危険運転致死の適用が無かった場合は、7年6ヶ月の懲役が最高の量刑となる可能性があります。これに関して、法律に詳しい方からの意見を知りたいです。
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福岡三児死亡事故の判決が出ました。結局危険運転致死の適用は無かったのですが、この加害者の若者が、「もし事故を起こしたあと隠蔽工作等を行わず、救助等の事故処理を誠実に行っていた場合」つまり酒は飲んでいたものの「普通の交通事故」であった場合、加害者に課せられるであろう処罰はどれくらいになったのでしょうか? とにもかくにもこの事件が注目を集めるのは加害者が「悪質」であったことに尽きると思うのですが、今回の地裁判決はその「悪質」に対してどれぐらいの量刑を与えたのかが知りたいのです。 法律にお詳しい方、大まかで結構ですので教えてください。 当方法律にはまったくの素人ですので用語等の用法が違っていましたらご容赦ください。
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お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 過去の質問も参照してみました。 なるほど、少なくとも法律の範囲内では厳しい判決が下されているのですね。 大変参考になりました。