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無免許運転をしてスピード違反

友人が犯してしまったことなんですが、免停中の身でありながら、無免許運転でスピード違反をしてしまいました。しかも過去にも免停中に捕まった前科があるにもかかわらず、その際に裁判所に出頭せずにいたようです。 その代わりに、自動車教習所に通いなおして仮免は取得していたらしいのですが、このような場合にどのような罰則が下されるのかがわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。 当人に何かアドバイスなどをして力になりたいので・・・よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

#1です。 無免許+スピード違反を普通免許で考えていたのですが、私の理解に間違いがあったら、・・・ 免停中の身でありながら、無免許運転 →これは間違いなく無免許です。免停中は免許の効力がないので運転すれば無免許に違いありません。 自動車教習所~仮免は取得していたらしいのですが →原付免許で免停中でも、普通免許の仮免許や、 普通免許の停止中でも中型や大型の仮免許は取得できます。仮免許があっても免停中なので、道路上で運転すれば無免許です。 原付免許所持者が、自動二輪を運転しても無免許になります。 したがって無免許+スピード違反で捕まった事実だけでは、どれくらいの罰金になるか判断しにくい部分があります。 同じ違反であっても、車両が大きいほど罰則が厳しくなる傾向があるので、免許停止になった違反が、原付免許に掛かるもので、無免許・スピード違反が自動二輪に掛かる場合などは、罰金等も少なくなります。  

marigons21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。細かい点に関しては本人に再度確認してみようと思います。

その他の回答 (4)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.5

こんにちは >過去にも免停中に捕まった前科があるにもかかわらず、・・・ これは、『過去に免許の取消になり、欠格期間終了後、または欠格期間終了間近になって教習所に通いなおして仮免許は取得』ということでしょうか? >自動車教習所に通いなおして仮免は取得していたらしいのですが、このような場合にどのような罰則が下されるのかがわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。 この場合は「無免許運転」にはなりません。 「仮免許運転違反」に該当します。ただし、仮運転免許証の有効期間内(6ヶ月)に限ります。有効期限が切れていると「無免許運転」になります。 もちろん、教習期限内の9ヶ月の期間内であればのことですが 「仮免許運転違反」になると仮運転免許証が取り消され、再び仮運転免許証を取得するには、補充教習として技能教習3時限、学科教習は仮免許を取り消された事項に該当する項目を1時限受講しないと修了検定と仮免学科試験を受験できません。試験に合格すれば仮免許証が発行され教習の続きから行うことができます。 もし、他の免許(原付等)が免停中でも路上での教習等は仮免許証が有効なら問題ありません。(また同種、下位免許の仮免許は取得できません) 卒業証明書の有効期間が1年なので、すぐには再取得はできませんが約1年辛抱すれば助かる方も多いですよ。 とりあえず、教習所に相談に行くことをお勧めします。(多分、公安委員会から教習所へは、すでに確認連絡が入っていると思いますが・・・) しかし、教習所に入校する時に過去の違反歴を申し出たでしょうか? 偽って入校されていた場合は、前述の内容が変わってきますのでご注意ください。

marigons21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直、詳細まではまだ聞き取れてないため、細かい点に関してはなんとも言えないのですが、友人にこの内容を伝えてみようと思います。

noname#52086
noname#52086
回答No.3

文章に矛盾があります。 >免停中の身でありながら、無免許運転でスピード違反 とのことですが・・・>仮免は取得 ともあります。 「免停」は「取消し」では無いので免許を再取得する必要はないので、 「免許取消しの身でありながら、無免許運転でスピード違反」という事でしょうか。 無免許運転の違反点数19点 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 仮免許運転違反だった場合は違反点数12点 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 上記にスピード違反の点数がプラスされます。 いずれにせよスピード違反の点数が無くても2年から3年の取り消しになると思われます。また悪質なので罰金でなく懲役の可能性もあるでしょう。 文面からご友人は順法精神というものが完全に欠如してますので、まず2~3年もの車無し生活に耐えられないでしょう。 本人へのアドバイスは・・・ こんどは人身事故でも起こしたら人生を棒にふるよ。と言う事です。 無免許運転は任意保険がおりない可能性がありますので、すべて自腹になりますがそれで賠償しきれる訳ないので、被害者の方もたまったものではありません。 いずれにせよ本人が自覚しなくては、回りでいくら言っても駄目なんですよ。こういう事は・・・

marigons21
質問者

お礼

友人にはキツく注意して二度と同じ過ちを犯さないようにさせたいと思います。 回答ありがとうございます。

marigons21
質問者

補足

回答ありがとうございます。 矛盾と感じられた点について補足しますと、元々免許は持っていたんですが、違反で免停になりました。その後に裁判所に出頭せずに、罰金を払わないで再度取得する違う方法を考えた末に、再び教習所に通って仮免を取ったようです。 ややこしい内容ですみません。

  • honda-h
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.2

>免停中の身でありながら、無免許運転でスピード違反をしてしまいました 免停中だから免許は持ってるはずですよね。 なんで無免許運転なんですか?

marigons21
質問者

補足

すみません、私の言葉の表現がおかしかったみたいです。 細かい内容まではちゃんとわからないのですが、要は裁判所に出頭せずにそのままにしたままで、再度免許を取得しようとしてたようです。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

行政処分として2年間の免許取り消し(スピード違反の程度によっては3年間) 刑事罰として、無免許運転とスピード違反で罰金30万円、だと思います。 ただし、それ以前の免許停止に関する違反が不明なので、何とも言えませんが・・ 法律上、無免許運転は懲役1年以下、罰金30万円以下となっていますが、相場は罰金20~30万円です。これにスピード違反が50キロを超えると罰則が厳しくなります。 しかし、以前の違反で裁判所に出頭せずとなれば、公判請求されていたことになるので、求刑は懲役刑でしょう。 免停になった違反、スピード違反の程度によっては、重大事故がなくても 懲役4~6ヶ月、(執行猶予が付けば、執行猶予3~4年)位になる可能性があります。 なお、免停中は仮免許の効力はありません。 免許取り消しになると、仮免許も失効します。  

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