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債務承認弁済契約書の延滞損害金の事で教えて頂きたいのですが・・・。

ただ今『債務承認弁済契約書』を作成しております。 今まで簡単な借用書を交わしていましたが、今回の作成に至る経緯・理由としましては、 (1)知人に180万円貸していて、返済が全くされていない。 (2)最近連絡が取れて、合意のもと本書類を作成することになった。 (3)話し合いの結果、貸した180万円と当座預金を解約した事で生じている損害金(?)等を含む200万円を分割で支払うこととなった。 (4)利息を取るつもりはなく、200万円が全額返済されれば良いと考えている。 (5)しかし、これまでの様に「返済が無く連絡も取れない」と言うことが無いよう、今回は『延滞損害金』を明記しようと思っている。 作成した文書(の一部)は次の通りです。 ================================ 第A条 乙は、甲に対し、甲が預金口座を解約したことにより発生している平成*年*月から平成*年*月までの損害金相当の金18万円(※1)と、公正証書作成に掛かる手数料等の金2万円を、前条の金180万円に含めた合計金200万円の弁済として・・・・・支払うものとする。 第B条 期限後又は期限の利益を失ったときの損害金は、年21.9パーセント(※2)(年365日の日割計算)とする。 第C条 乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに残金と残金に対する完済に至るまでの損害金を支払わなければならない。 (1)乙が第2条に定めた残金の支払いを1回でも遅延したとき。(※3) (2)********************************************たとき。 (3)********************************************たとき。 (4)********************************************たとき。 (5)その他、本契約の条項に違反したとき。 ================================ そこで質問なのですが、 【※1】この場合『損害金』と言う表現で宜しいのでしょうか? 【※2】利息は取らないため、他条項にも利息の文言はないのですが、延滞損害金の計算はこの様に書いて問題は無いでしょうか?(年率15%×1.46=21.9%) 【※3】「1回でも遅延したとき」には「直ちに残金と残金に対する完済に至るまでの損害金を支払わなければならない」となると、※2の延滞損害金の条項は必要ないのでしょうか? 法律などには全く詳しくなくお恥ずかしい限りですが、お詳しいい方がおられましたら、お教え頂ければと思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

対策の方向が違うような。 > これまでの様に「返済が無く連絡も取れない」と言うことが無いよう、 の、対策なら、遅延損害金ではなく、保証人や担保や質権の登記と言ったモノをとっておく。 また、公正証書で作成し、承諾約款を入れて、遅延即給料等の差し押さえができる体制を整えておく方が、数百倍有効と思うのです。

popopo_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保証人、公正証書は当然予定しております。 逆に、保証人を取った上で上記3点の文章はおかしいのでしょうか? 全く無知ですみません。

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