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特許請求の範囲とは

インターネットで調べてみたのですが、特許請求の範囲について よく理解できません。 特許請求の範囲とはどのような時に、どのような目的で行うものでしょうか??

  • yuu789
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  • sahara4
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回答No.3

>特許請求の範囲の内容は広範かつおおまかにいいと聞きました。 どこで聞いたか知りませんが、この表現は不適切ですね。 特許請求の範囲は、家や土地で言えば、権利書にあたる重要な部分です。 あなたが、苦労して貯めたお金で、念願の家を手に入れたら嬉しいですよね。 そして、権利書を渡されたらどうするでしょう。 人によっては、金庫を買って、大切に保管するでしょう。 特許の権利は、それ以上に価値があると言ってもいいです。 うまく行けば金のなる木になるので、まねして儲けようとする侵害者もいるくらいですからね。 そして、侵害訴訟に発展した時には、権利書である特許請求の範囲がものを言います。 特許関係の裁判でも、何億円という損害賠償請求の例がありますから、特許権がいかに強力な権利であるか、想像できるでしょう。 出願人はできるだけ広い範囲の権利を得たいと思うので、『竹の枝を』ではなく、『竹や木などの枝を』と書き換えて範囲を広くするわけです。 さらに『竹や木などの枝状の物を』というぐあいに、どんどん抽象的な表現になってしまいます。 でも、柳の枝では箒にならないからこの特許は無効だとか、攻撃されるかも知れません。 あいまいな表現だと、裁判では権利を認めてもらえない場合もあります。 無用な争いを避けるためにも、特許請求の範囲は明確で、簡潔な記載にするのが理想です。 特許法第36条第6項第2号『特許を受けようとする発明が明確であること。』、同項第3号『請求項ごとの記載が簡潔であること。』と規定されています。 >詳しいことは明細書に書くんですよね?? その通りです。 特許請求の範囲の記載要件として、特許法第36条第6項第1号に『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。』と規定されています。 "発明の詳細な説明"とは、明細書の中に書くことが規定された項目です。 明細書の詳細な説明に記載されていなければ、特許請求の範囲に記載していても認めてもらえないんです。 そして、明細書の発明の詳細な説明は、特許法第36条第4項第1号の規定による特許法施行規則第24条の2『発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。』と規定されていて、同業者であれば理解できて、再現できるくらいに具体的に説明する事が求められています。 特許請求の範囲の記載は、分りやすく書いてもらって、発明を広く一般に広めて産業の発展に寄与し、かつ、無用な争いは起さないで欲しいとする特許庁の真摯な思いと、権利は広く取りたい出願人の欲深い思惑がぶつかり合っているところでもあります。

その他の回答 (2)

回答No.2

>特許請求の範囲の内容は広範かつおおまかにいいと聞きました。 というのは、あまりにも乱暴な見解です。 特許性の審査は、特許請求の範囲に基づいて行われますし、特許後の侵害の認定も、特許請求の範囲に基づいて行われます。ですから、世界中のすべての公知技術に比較して何らかの新しい技術的知見に基づいた解決手段が明確に記載されている必要がある一方、第三者の実施を禁止したいすべての具体的実施態様をも網羅するように記載する必要があり、かかる請求の範囲の作成は専門的で高度なスキルを必要とします。

  • sahara4
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回答No.1

特許請求の範囲とは、特許出願するときに、発明を特定する目的で書くもの。 ってな回答ではわかんないでしょうねぇ。 特許出願で特許庁長官宛に提出する書類は、願書と、願書に添付する形で、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面という体裁があります。 特許請求の範囲は最も重要で、特許法70条で、『特許発明の技術的範囲は、 願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。』 と規定されているので、特許権の侵害訴訟では、主に特許請求の範囲に記載された文言と、侵害者の実施しているものとを比較されます。 特許法36条2項に『特許請求の範囲には、・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。』とあり、 例えば、「竹の枝を複数本まとめた箒」と言う発明があったとすれば、"竹の枝"、"複数本"、"まとめた"がキーワードになって、比較検討されます。 「竹の枝1本だけの箒」だったら、”まとめた”が無いので、特許権の侵害にはならない。 「竹の枝を50本まとめて、太さ30mm程度、長さ1.5m程度の竹の幹を切ったものに取りつけた箒」なら、"竹の枝"、"複数本(50本)"、"まとめた"の全てが入っているので、特許権の侵害になるって判断されます。 特許請求の範囲の書き方は決まった書き方は無いのですが、分りやすいように、A+B+C的な形で記載する事が多いです。 それから、明細書や、図面に書いてあっても、特許請求の範囲に書かれていない事項は、特許が取れたとしても、独占して実施できる特許権にはなりません。 少しは分ってもらえたでしょうか?

yuu789
質問者

補足

とても分かりやすく書いていただき、ありがとうございます。 特許請求の範囲の内容は広範かつおおまかにいいと聞きました。 詳しいことは明細書に書くんですよね?? 特許請求の範囲を書く上で他に気をつけるべきことなどありますか??

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