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特許請求の範囲の言葉で「・・手段」はまだ使うのか
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「・・・手段」を「・・・部」を使い分けることができるどんな状況があるのか理解できないのですが どんな表現を使うかは内容で決めることですから何ともいえませんが、どちらが多いかは審査官か弁理士ではないのでわかりません。 「・・・手段」が権利範囲が狭くなるとしても、敢えて範囲を限定することで確実に特許権を得る目的で使うこともあるでしょうから不利になるとは言えないと思う。
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