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電子メール広告について

電子メール広告は、現在、「未承諾広告※」と件名に表示しても送信できないのですか?電子メール広告は、承諾された方々にしか送信できないのですか?教えていただけますか。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 概要(PDF) http://www.soumu.go.jp/menu_04/gaiyo/050311_1_a.pdf 迷惑メールについての相談・違反メールについての情報提供は… 迷惑メール相談センター|(財)日本データ通信協会 http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html

kazudesu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

総務省電気通信消費者情報コーナー http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/s-jyoho.html 迷惑メール対策 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール法)概要 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/meiwakulaw_h17_gaiyou.pdf ■ 総務省による迷惑メールへの取組みの紹介  ▼ 政府による法執行の状況  【法令・ガイドライン】 ○特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(現行法)条文(PDF)、概要 (PDF) 、英文条文(PDF) 迷惑メール対策(METI/経済産業省) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2002/main.html 「特定商取引に関する法律の改正」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」等のポイント -経済産業省・総務省 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2002/pamph.pdf

kazudesu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

未承諾広告※ と件名に表示しして、そのほかの条件を満たせば、送信は可能です。 というか、取り締まる法律はありません。 ちなみにそのほかの条件とは、 「送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。 一  特定電子メールである旨 二  当該送信者の氏名又は名称及び住所 三  次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス 四  その他総務省令で定める事項」 なので、未承諾広告※ が表示されていればOKというわけではありません。 そして、それ以上に、これは、法律に触れないというだけのことであり、だからといって、これを受け取った人が、「ああ、これは法律をちゃんと守っているから、迷惑メールではなくて、ちゃんとした広告なんだ」と感じることはまず望めないということの方がより重要はとは思います。

参考URL:
http://spamlawyer.seesaa.net/

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