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個人事業主同士の共同事業の確定申告・帳簿の付け方

 (個人事業主なので共同事業と言う表現は、正しくないのですが・・・良い言葉が見つからないので、こう表現させて頂きます。)  主人が勤めていた会社が閉鎖する事となり、同じ職場の同僚と二人で独立をしました。 (お互い一人親方で、職人です)  ・  二人で同じ屋号を使い仕事を受け、一台の車で現場に向かいます。  ・  収入 ・ 経費等は基本的に折半、確定申告(白色) ・ 帳簿等も別々に作成しております。  ・  A社は主人が担当をし、請求書等の作成 ・ 入金も主人の口座にされます。     同様にB社は相方がやっており、仕事が忙しい時期は、外注も使っています。  ・  送られてくる請求書(材料代や外注)は別々にする事が難しく、まとめて主人の方に送ってもらい、     相方負担分を預かり、主人の通帳から振込んでいます。    (通帳に記載を残したいので、一度相方分を預け入れ、その後 振込み)  そこで、質問なんですが・・・  (1) 現在、私が書いている帳簿です。 これで大丈夫でしょうか?      A社入金     20万円   (主人分)  10万円   (相方分)  10万円      B社入金     10万円  (相方より入金)      外注費(振込)   2万円   (主人負担分)  1万円   (相方負担分)  1万円      振込手数料    200円   (主人負担分)  100円   (相方負担分)  100円  (2) 確定申告の収支内訳書なんですが・・・      売上(収入)金額   20万円      外注工賃         1万円      振込手数料       100円   これで良いのでしょうか?  (3) A社入金(相方分)を渡した時や、外注や材料代等の 相方負担分を預かった時に      領収書的なもの? を一応、お互いに書いています。      (市販の領収書に、 金額 ・ A社入金分として。 印紙は貼っておりません)      やはり印紙は貼らなければダメなのでしょうか・・・?  長文になってしまい、申し訳ありません。  私は経理初心者で・・・ もうすぐ確定申告の時期なので、分からない事だらけで困っています。  どうか、よろしくお願いします。

noname#48526
noname#48526

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(2)の質問なんですが、説明不足でした。  上記の様に… 入金側も出金側も、いったんあなたの手許を通ったものはすべてカウントする必要があります。 あなたは相方の売上を預かっただけと思っても、一度は自分の売上に計上し、相方に返した分は経費として引き算することになります。 差し引きして所得額は変わりませんので、納税額にも影響は出ません。 ただ、この方法では、相方の【預かった分】も含めて売上が 1,000万円を超えれば、その 2年後から消費税の申告納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 本来の、それぞれが完全に独立した事業主に移行されることをお勧めします。

noname#48526
質問者

お礼

更なるご回答 ありがとうございます。 (2)の質問は・・・ 売上(収入)金額  31万100円 外注工賃          12万円 振込手数料         200円  こちらでの記入。という事ですね! 確かに、「同じ屋号を使い仕事を受けている。」 と言う事から、 「相方の売上を預かっただけで、外注ではないのでは・・・?」 と思っていました。 現在、売上が1000万円を超えれば・・・ に関しては、調整しながらやっております。 そして、今は閉鎖した会社から引継いでいる。と言う事から この形態をとっていますが、 先々は、お互い 完全な独立 も考えております。 色々とご教授、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>収入 ・ 経費等は基本的に折半、確定申告(白色) ・ 帳簿等も別々に… 開業届を出した際、そのようなことをきちんと税務署に説明しましたか。 税務署からそれでよいという返事があったのですか。 >二人で同じ屋号を使い仕事を受け、一台の車で現場に向かいます… それはかまいませんが、あくまでも代表者は一人であり、もう一人は従業員として扱うのが普通の考え方です。 >A社入金20万円主人分)10万円(相方分)10万円… >B社入金10万円(相方より入金)… --------------------------------------- >売上(収入)金額   20万円… 「売上」は 30万円でないと、小学生でもできる計算が合わないですね。 >やはり印紙は貼らなければダメなのでしょうか… 印紙税法違反です。 いずれにしても、収支内訳書、申告書を書き上げてしまう前に、そのような形態でよいのかどうか、税務署に確認されることをお勧めします。

noname#48526
質問者

補足

早速、回答ありがとうございます。 独立した頃ばかりの頃、一度税務署に聞きに行きました。 >二人で同じ屋号を使い仕事を受け、一台の車で現場に向かいます… >収入 ・ 経費等は基本的に折半、確定申告(白色) ・ 帳簿等も別々に… 以下・・・ の状況を説明した所、領収書をかわしていれば、問題ないでしょう。 との事でした。 (2)の質問なんですが、説明不足でした。  上記の様に、収支内訳書に記載するべきか、 売上(収入)金額   30万円  (A社入金(相方分) 10万円を こちらで計上して ⇒ 30万円) 外注工賃        12万円  (A社入金(相方分) 10万円を 外注費として計上 + 外注費(振込)・相方負担分 1万円を こちらで計上して ⇒ 12万円) 振込手数料       200円  (相方負担分 100円を こちらで計上して ⇒ 200円) そして、相方より外注費支払分として預かった、 外注費(振込) (相方負担分) 1万円 + 振込手数料 (相方負担分) 100円 ⇒ 計 1万100円 は 「 相方より主人へ入金 ⇒ 1万100円 」 となり、 売上(収入)金額にプラスして 最終的に・・・ 売上(収入)金額  31万100円 となる。 この様に 記載するべきか・・・? を聞きたかったのです。 かなり 省略・説明不足でした。。。すみません・・・

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