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準占有者への弁済
準占有者への弁済というのは B(真の権利者) ↓お金を貸している A ↑お金返せ C(準占有者) という構図で AがCを信頼してお金を返してしまった場合 権利者であるとの外観を信頼して弁済したものを保護するとのことなので Aを保護するということでしょうか? となるとAにお金が戻ってきてから、Bに返すのですか? Aの帰責性は通説では不要とのことですが 善意であるかは必要という解釈でよいのでしょうか? また、帰責性が必要であるという説はどのような考えから成り立っているのでしょうか? たくさん質問してしまってすいません・・・ ひとつでも答えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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- shintaro-2
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