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公務員なのに副業をしてしまい
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- Bokkemon
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まず、質問No.364399 「公務員なのに」は締め切られたほうがよろしいかと思います。 お尋ねの件については、教育職員と一般職員(事務・技能含む)とで違うようです。 前提は、地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)です。 第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的と する会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団 体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的と する私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定め ることができる。 具体的な規則は、それぞれの自治体で「営利企業等への従事制限に関する規則」というような名称の規則が定められています。主なものは以下のURLをご確認ください。 栃木県佐野市 http://www.city.sano.tochigi.jp/reiki_int/honbun/e1050183041404011.html 千葉県千葉市 http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/honbun/g0020123041401151.html 神奈川県横浜市 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020502041404011.html おじ様がもし教職員であれば、教育公務員特例法第21条(兼職及び他の事業等の従事)に上記の適用除外規程があります。 第21条 教育公務員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に 従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には,給与を受 け又は受けないで,その職を兼ね,又はその事業若しくは事務に従事することができる. 2 前項の場合においては,国家公務員たる教育公務員にあっては国家公務員法第101条第1 項の規定に基く命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要せず,地方公務員た る教育公務員にあっては地方公務員法第38条第2項の規程により人事委員会が定める許可 の基準によることを要しない. 要は、「職務の公正」・「職務専念義務」・「公務への信頼」にとって妨げとなるかならないかが判断基準で、これに反すれば認めないというものです。 なお、処分の事例についての記事がありましたので、ご紹介しておきます。 時事通信社2001/10/10 ●(岡崎市)アルバイトした技能業務職員11人を戒告に http://book.jiji.com/koumuin/20011010-04.html 「額の多寡にかかわらず懲戒解雇」という強硬な意見もあるようですが、公務員の身分自体はそう簡単にどうこうできるものではなく、人事委員会などの決定によるなど、民間よりも公正な手続きが保証されているように、程度問題です。キャリア公務員など、国家公務員法の第7節に定める服務に平気で反しておきながら、のうのうとしています。ポストを外されてもホトボリが冷めると重要ポストに返り咲いていたりしますよね。
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