• ベストアンサー

相続手続きの依頼について

親戚の世帯主が亡くなりましたが、相続関係の手続き等の各申請を行う際、税理士,司法書士等の専門家とか,銀行に遺産整理業務を依頼しないと出来ない事なのでしょうか? 又は、特別な知識の無い一般(相続)人が行える事なのでしょうか? 相続内容としては、銀行預金(定期,国債),家屋,その土地,があり相続人は配偶者と子供(成人)二人で、相続人間でもめている事もありません。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.7

総括して 回答します。 もめごとが無いようなら ・法定相続分 ・遺産分割協議書 で相続するか良く考えましょう。 と言っても難しいですね。 まずは 遺産の総額を調べないと なんとも言えません。 土地、家屋 ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm どちらにしても 相続税対処になるかどうか 一般サラリーマンは 相当資産が無い限り無関係です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm >特別な知識の無い一般(相続)人が行える事なのでしょうか? 単純に回答します。 やる気、だけ。 時間と暇が必要です。

kamekichi764
質問者

お礼

やる気は充分あるそうです。 (難しさに挫折しなければ・・・) ご丁寧な回答有難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.6

銀行にはもともと何にも依頼はできないですけどね 財産をざっと調べてみて、財産が1億6000万以上出なければ、めんどくさいことはありますが、自分でできますよ。(配偶者が半分は非課税、5000万の基礎控除と3000万の相続人の相続人の控除があるのでそのくらいになるとおもいます) 相続財産の相続の手続きというのは「遺産協議分割書」というものを作ることからはじめます。 ・財産目録 ・財産の相続先を指定 ・相続人全員の住所氏名印鑑(実印で。印鑑証明必要) ・被相続人の生まれたところからの戸籍(隠し子など、他に相続人足るべき人がいないかどうか証明するために) 最後のがめんどくさいです。結婚して新しく作った籍でなく、親の籍があったところからとらないといけないのです。生まれたところからたどれなくてはいけません。 「協議分割書」ができてしまえば、分割書をもって ・銀行に行く ・法務局に行く これですみます。手続きは銀行員に聞いたり、法務局で相続登記のやり方を聞けばできないことではありません。 書士さんに頼めば面倒くさい戸籍もとってくれるし、法務局での手続きなどやってくれますから楽ですよ。 相続税が発生してしまうようであれば、税理士さんに頼んだほうが楽です。自分でできないことはないですが・・・

kamekichi764
質問者

お礼

銀行からは申請手続きの業務を請負う部署があり、そこからのセールスがありました。 丁寧な回答有難う御座いました。

回答No.5

No4です。 我が家では相続税は非課税でしたが、銀行・証券関係は被相続人の配偶者(70代、内職しかしたことのない専業主婦)が、不動産の相続登記関係は被相続人のニ男(一般人)が行いました。

kamekichi764
質問者

お礼

回答者様と同様、非課税だと想定しているので、一般人でも出来そうですね。 回答有難う御座いました。

回答No.4

相続人がはっきりしていて、もめている事がないのでしたら、手間は掛かりますが一般人でもできないことではありません。 ここでの過去の質問と回答を検索してご覧になれば概要は判ります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

基本的には 司法書士の職務です 億単位の相続財産であれば別ですが、税理士は不要です (税理士は、相続税の申告以外は職務範囲外です) 相続するには、相続人の確定が必要です また 相続財産の確定と遺産分割協議が必要です 相続人の確定には、配偶者と子以外に養子や認知した子がいないことを証明する種類が必要です それには 被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍の除籍を含む謄本が必要です その数は少なくとも4通にはなるでしょう 遺産分割協議の合意事項で遺産分割協議書を作成します その、遺産分割協議書に基づいて 不動産の相続登記、預金・国債等の名義変更を行います 質問の状況から、全て自分で行うには、かなりの勉強が必要ですし、試行錯誤も必要でしょう 司法書士に依頼されるべきと思います なお、質問者は無償でのアドバイスや書類作成の手伝いはできますが、 代理申請や、いかなる形でも報酬を得ると法律違反になります

kamekichi764
質問者

お礼

謄本の取得が面倒そうですね。 ご丁寧に回答戴き有難う御座いました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

どのくらいの遺産があるかで異なりますが、司法書士に依頼してちゃんと遺産分割協議書をつくっておいたほうがいいでしょう。

kamekichi764
質問者

お礼

司法書士に依頼するのも手ですね。 回答有難う御座いました。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

>特別な知識の無い一般(相続)人が行える事なのでしょうか 土地家屋の相続登記にしたら、特別に勉強していただかないと 一般人では無理とはいいませんが、むずかしいです。 評価によって相続税の支払いがあるなら、 これまた勉強ものです。

kamekichi764
質問者

お礼

相続税の支払いが無いと思われるのですが、勉強次第ですね。 回答有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 相続の手続き

    今年7月に父親が他界いたしました、 そろそろ遺産相続の手続きをしようと思うのですが、 司法書士に頼まずに、自分でどこまで出来るでしょうか? 主な内容は次の通りです… ・相続財産は、都内に土地108m2、建物2階建て ・相続人は、配偶者(私の母親)と、私、姉の3人 ・土地、家屋はすべて母親名義にする予定です ・住宅ローン残500万円あり ・故人名義での預貯金および生命保険はありません ・現在の家には、私の家族と母親(計5名)が住んでいます 簡単に、相続の手続きについての流れを教えてもらえると助かります。 また、司法書士に依頼した場合、手数料はいくらぐらいになるでしょうか?

  • 銀行の遺産整理業務

    相続税が発生する遺産分割で、株券、不動産、銀行預金などを3人で分割します。みんなあまり知識がありません。そこで被相続人の預金のある銀行で相談したところ、その銀行が行っている「遺産整理業務」をすすめられました。「遺産に伴う様ざまな問題の解決について、税理士などと分担して相続手続きを円滑に進める手伝いをする」ということで、私たちの場合、手数料が270万円くらいになってしまいます。もちろん、税理士、司法書士の報酬は別払いです。勉強しながら、最初から自分たちで税理士に依頼して進めるのは難しいことでしょうか。ご意見、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    宜しくお願いします。 義父がなくなり、その子供3人で相続しなければなりませんが、田や畑宅地などの土地、家屋・預貯金などの遺産相続の手続きは、司法書士など必ずプロに依頼しなければ出来ないものでしょうか。 素人の個人では無理でしょうか。相続税はかからない程度のもので、土地の分筆などはしません。 (1)依頼するにしても聞くところによりますと、その司法書士の手数料というのはこれまた全く自由で、人によってかなりの差があるということですので、標準適正なものと判断できる方法、ぼられない方法や、参考サイトなどはないものでしょうか。 (2)またその手続きは、司法書士だけで全て法的に出来るものでしょうか。行政書士も使わないと出来ないものも あると聞いたのですが、これは本当でしょうか。 (3)税理士でもその手続き代行が出来ると聞いたまのですがこれも本当でしょうか。 (4)であれば依頼するとして司法書士と税理士どちらのほうが良いのでしょう 教えて下さい。

  • 相続手続きについて part2

    相続手続きについて part2 申し訳ございません。混乱してきたので 再度、相続について教えてください。 相続人は以下の通りです。 (1)長男(死亡) (2)長女 (3)次女(死亡)---子<(4)長男> (5)三女(被相続人)※配偶者無し・子無し (6)次男(死亡)---子<(7)長女・(8)長男> (9)四女 (10)三男 私が(8)で、(5)の遺書では(8)がすべて相続する事になっています。 ちなみに私はもめたくないので、遺産分割協議書は作りたくありません。 この件について、弁護士さん、司法書士さん、税理士さんに相談し、 弁護士さんと司法書士さんからは遺産分割協議書は必要ないといわれ、 税理士さんからは必要と言われた旨をここでご質問したら 「弁護士さんと司法書士さんは業務的に不必要で、 税理士さんは業務的に必要の様な回答をいただきました」 http://okwave.jp/qa/q5612882.html 登記の段階では必要ないが、相続税申告の段階で遺産分割協議書は 必要になってくるのでしょうか? さて、遺産分割協議書を作りたくない私はどうしたら良いのでしょうか?

  • 世帯主亡き後の住居は、何か遺産相続等の手続き必要か

    世帯主が亡くなった場合、遺産相続などの手続きをしなければいけないのでしょうか。今現在の住居は一戸建て。 世帯主6割、配偶者1割、息子3割の構成で住居を所有しております。世帯主亡き後の家族構成は配偶者1名と子供が3名という構成です。 世帯主死去により、住居に関し、然るべき手続き等あるのでしょうか。 (住居の所有者から世帯主を省く手続きが必要なのでしょうか) また世帯主省いた場合の住居の所有率6割はどういう割合で振り分けられるのでしょうか。その際、家屋に対して、遺産相続というものは発生するのでしょうか。(家屋は、4千万円くらいの住居だと思います。 参考意見、よろしくお願い致します。

  • 相続の最も効率的な手続きの仕方        

    この度相続をすることになりました。 簡単に説明すると  被相続人・父_A・母        |     没・子ーB・子       |     C・子 相続人はA・B・Cの三名です。 遺言はなく父の生前口頭遺言で 法定通りに遺産分けするようにとのことでした。 そのことは全員納得しております。 Aの住む、父名義の家・土地はAに名義に変更する 手続きを司法書士さんに頼んで取り掛かっています。 不動産屋が紹介してくれた司法書士で不動産のみ対応して くれるそうです。 他に銀行預金、郵便預金、株があります。(株が一番多い) 相続税の申告は必要と思われます。 *法定通りに分割する場合も分割協議書が必要なのでしょうか? *税金の申告時に分割協議書が必要でしょうか? *預貯金を引き出す手続きと名義変更の手続きはどう違うのでしょう か?       ↓ *例えば、引き出す手続きでAがほぼ全額を引き出しその後にB.C に法定通り渡した場合も相続になるのか贈与になってしまうのか? *株のことを証券会社で問い合わせをし証券会社に諸手続きを お願いした場合と個人的に司法書士、行政書士、税理士にお願いを した場合、どれが効率的でしょうか?時間、金額を含む。 1.初めから税理士に見てもらって総合的な指示を頂きながら 遺産分割と税金申告を行う 2.預貯金を自分たちで分割し株を証券会社に分割を手伝ってもらい 最後に税理士さんに申告をお願いするのと 3.株以外の手続きは全部自分達で行う(税申告も) という3通りのやり方のうちどれが一番効率的でしょうか? 相続人全員素人です。また上記以外でお勧めの方法など ございますでしょうか?ご意見を頂けると非常に助かります。 税理士事務所や司法書士に問い合わせると当然うちでやるといいよ と言われるので一般的な意見をお聞きしたく投稿させて頂きました。 宜しくお願い致します。

  • “銀行は,一部の相続人に対して,被相続人の生前の預金引き出し履歴を開示

    “銀行は,一部の相続人に対して,被相続人の生前の預金引き出し履歴を開示しない” 銀行は,被相続人の生前の預金引き出し履歴を,“相続人全員の同意が無ければ”,一部の相続人に対して開示しない.また,銀行はこの理由を説明してくれない.この主張は正当なのでしょうか? 例えば,仲の悪い一人の相続人が,年老いた被相続人の生前に,預金を勝手に使い込んでいたとしても,その預金通帳さえ確保していけば,隠しとおせることになる. 実際,母のケースでも,司法書士との間で「財産管理契約および任意後見契約」を締結していたので,預金通帳はすべて司法書士の手元にあり,銀行も開示を拒否しているので,未だに見ることはできていない. このケースでも,司法書士あるいは司法書士と組んだ弟が使い込んでいたようなのである.

  • 父が亡くなり相続について教えてください

    父が亡くなりまして、遺言書はありません。 相続人は私と母の2名です。 相続の対象は、土地、家屋、貯金です。 (1)この場合、遺産分割協議書は必要ですか? (父は生前から、自分の死後は、母と私で相続するように話しておりました) (2)まず、どこに相談すればよいですか? (預貯金は税理士、土地家屋は司法書士と聞きますが全てお願いできるところはないですか?) (3)母が入院中ですので事務処理は私が一人で行うため、素人考えですが母が遺産放棄したほうが事務的に楽ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 なにぶん、初めてで、かつ、母が入院中で動けないため困っております。どうぞよろしくお願いします。

  • 国債の相続手続きは定期預金より大変?

    個人向け国債の名義人が亡くなった場合、 「相続手続きが定期預金より大変」と、ゆうちょ銀行の職員から 言われましたが、そんなに大変なのでしょうか? 国債の名義人になるべき者が、高齢者だったので忠告されました。 私は、ゆうちょ銀行の定期預金と普通預金の相続手続きの経験があり、 国債も同様に、下記書類を用意すればいいと思ってましたが、 国債の相続に必要な書類は、下記以外に特別あるのでしょうか? また、面倒な手続きが必要なのでしょうか? ●遺産分割協議書(ゆうちょ銀行の用紙に記入)※湯言書がない場合 ●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ●被相続人の除籍謄本 ●被相続人の住民票の除票(←これは不動産相続の時必要でした) ●相続人の戸籍謄本と印鑑登録証と住民票

  • 相続手続きで専門の方に相談したいのですが…

    先月、父親が亡くなりました。 親戚の方と話していると、実は10年近く前に亡くなった祖父と祖母の相続手続きが全くできていないらしいのです。 相続人は、祖父と祖母に子供5人(その中のそれぞれ1名は前配偶者の間に生まれた子供で、養子縁組はしてないらしいです。)私の父親以外の4人は健在です。 私の父親の子供は私を含めて3人です。3人とも健在です。 相続人は以上です。(ただ、祖父のほうの前配偶者の子供が連絡が取れない状態でもしかしたら死亡されていて代襲相続となる可能性もあります。) 遺産の内容は… 祖父名義で土地及び預貯金(どこにいくら預けているかは不明) 祖母名義で預貯金(どこにいくら預けているかは不明)というぐらいで、ほとんど把握できない状態です。 おそらく借金等はないと思います。 父親の葬儀後に祖父の前配偶者の子供以外で話し合った結果、遺産内容等でもめることはなさそうだが手続等で複雑になりそうなので専門の方(弁護士や司法書士など…)にお願いしようということになりました。 そこで質問なのですが以上のような場合でしたら、どの専門の方(弁護士?司法書士?またはそれ以外の方?)に相談すればよいのですか?